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更新日:2025年3月13日
ページID:158671
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「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」に基づく報告
港区は、建築物の解体工事等に係る計画の事前周知と石綿飛散防止に関し必要な事項を定めることにより、地域における健全な生活環境の維持と良好な近隣関係の保持に資することを目的として、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」を定めています。
要綱に基づき、事前調査結果の報告や除去方法に関する報告、近隣関係住民への周知に関する報告等が必要です。
詳しくは港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱手続きのご案内(PDF:2,024KB)を確認してください。
届出の流れ
(1)標識設置(第2号様式)※工事現場に設置
標識は工事を行う現場に設置してください。
解体工事等標識設置報告書(第3号様式)は建築課に提出してください。
木造建築物以外の解体工事の際は30日前までに設置してください。
改修工事及び木造建築物の解体工事の際は15日前までに設置してください。
詳細は、建築物の解体工事等を行うときを確認するか、建築課に問合せください。
(2)解体工事等を行う建築物の石綿事前調査結果報告書(第1号様式)※環境課へ提出
(1)の標識を設置した日から起算して、7日以内に環境課に提出してください。
なお、本報告書の提出よりも前に、環境省の石綿事前調査結果報告システムにて調査結果を報告している場合は、一部記入を省略することができます。
省略可能な項目については、各様式下部に記載の備考4を確認してください。
解体工事等を行う建築物の石綿事前調査結果報告書(第1号様式)(PDF:133KB)
解体工事等を行う建築物の石綿事前調査結果報告書(第1号様式)(ワード:27KB)
(記入例)環境省の石綿事前調査結果報告システム申請済の場合(PDF:217KB)
(記入例)環境省の石綿事前調査結果報告システム未申請の場合(PDF:217KB)
必要な添付書類
・現場周辺地図(著作権を侵害しないもの(国土地理院地図等)。現場の位置を赤く囲うなど強調すること。)
・石綿分析調査を行った場合は、石綿分析報告書の写し
・石綿分析報告書に検体調査箇所が図示されていない場合は、検体採取箇所を示した図面、写真等
・石綿等が使用されている場合は、石綿等の使用箇所を示した図面、写真等
(3)解体工事等標識設置報告書(第3号様式)※建築課へ提出
解体工事等標識設置報告書(第3号様式)は建築課に提出してください。
詳細は、建築物の解体工事等を行うときを確認するか、建築課に問合せください。
(4)解体工事等説明会等報告書(第4号様式)※建築課へ提出
解体工事等説明会等報告書(第4号様式)は建築課に提出してください。
詳細は、建築物の解体工事等を行うときを確認するか、建築課に問合せください。
(5)解体工事等を行う建築物の石綿除去計画報告書(第1号様式の2)※環境課へ提出
工事を開始する前までに環境課へ提出してください。
アスベストのレベル3に該当する石綿含有建材を除去する工事、レベル2に該当する石綿含有建材にあって非石綿部で切断する除去方法を選択する工事にあたる場合、提出が必要です。
レベル1、レベル2に該当する石綿含有建材の除去作業等を行う場合は、大気汚染防止法に基づく届出書の提出が別途必要です。
(記入例)石綿除去計画報告書(第1号様式の2)(PDF:211KB)
必要な添付書類
・大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)の対象とならない石綿等の除去期間を示した工事全体の工程表
・大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)の対象とならない石綿等の除去手順を具体的に示した工程図(フロー図)
・大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)の対象とならない石綿等の除去範囲を示した図面、写真等
環境課への届出方法
環境課へ提出する「解体工事等を行う建築物の石綿事前調査結果報告書(第1号様式)」及び「石綿除去計画報告書(第1号様式の2)」については、環境課(区役所8階)へ持参又は電子申請で提出してください。
電子申請で提出の場合は、以下の手順で行ってください。
1.港区電子申請ポータルページ(logoフォーム)(外部サイトへリンク)にアクセス
2.キーワード検索で提出したい届出の名称を検索
3.申請フォームの「詳細を確認」を選択し、申請
※添付資料も必要です。
※港区への提出が初めての方は、書類の書き方等の観点から、環境課窓口への提出をお願いします。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2491
ファックス番号:03-3578-2489
所属課室:街づくり支援部建築課建築紛争調整担当
電話番号:03-3578-2310
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