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更新日:2023年4月1日

ダイオキシン類の調査

平成12年1月15日に施行された「ダイオキシン類対策特別措置法」では、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナポリ塩化ビフェニルを総称してダイオキシン類と呼んでいます。ダイオキシン類は、廃棄物の焼却過程、金属の精錬、製紙などの事業活動から発生し、急性毒性のほかに、発がん性、催奇形性などの毒性が報告されています。

令和4年度

令和4年度に実施した水質及び底質中ダイオキシン類の調査結果と環境基準の達成状況は以下のとおりです。

試料採取年月日

令和4年9月15日

ダイオキシン類調査結果と基準値との比較

(単位:水質はピコグラム-TEQ毎リットル、底質はピコグラム-TEQ毎グラム)

対象

調査地点

調査結果

環境基準

水質

御楯橋

0.059

1以下

底質

御楯橋

13

150以下

※TEQ(毒性当量)とはダイオキシン類の中でも非常に毒性が強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値のことです。

調査結果の推移

1.水質中のダイオキシン類調査結果の推移

水質中のダイオキシン類毒性当量は、環境基準を大幅に下回る数値で推移しています。

 

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2.底質中のダイオキシン類調査結果の推移

底質中のダイオキシン類毒性当量は、平成20年度に一度環境基準を超過しましたが、平成21年度以降は環境基準を下回る数値で推移しています。

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