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トップページ > 区政情報 > 選挙 > リンク先 > 電子申請できるもの

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更新日:2024年9月30日

ページID:151395

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電子申請できるもの

滞在地投票

仕事や旅行等で投票日当日投票(期日前・不在者投票期間中を含む)ができない人が、港区選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票をすることができます。

詳しくは滞在地投票についてをご覧ください。

オンライン申請ページ

【選挙管理委員会事務局】不在者投票の投票用紙の請求(投票宣誓書(兼請求書)) (logoform.jp)

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本は、次のような場合に閲覧することができます。

  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

オンライン申請ページ

【選挙管理委員会事務局】選挙人名簿抄本閲覧申出書 (logoform.jp)

【選挙管理委員会事務局】在外選挙人名簿抄本閲覧申出書 (logoform.jp)

証票の交付

区長や区議会議員の候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所(政治活動用事務所)に立札及び看板の類を掲示する場合は,選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

オンライン申請ページ

【選挙管理委員会事務局】証票交付申請書 (logoform.jp)

【選挙管理委員会事務局】証票再交付申請書 (logoform.jp)

直接請求

直接請求は、地方自治法により定めがあり、議会の解散、議員・区長の解職については選挙管理委員会が受付窓口となります。
手続きは、請求代表者が選挙管理委員会に請求代表者証明書の交付申請を行い、同証明書の受領後、署名を開始し、必要数(選挙人名簿登録者の3分の1以上)が集まったら選挙管理委員会に提出します。
提出された署名簿に記載された署名の有効又は無効を審査・決定し、その結果を証明・告示し、解散や解職の賛否投票を実施します。

オンライン申請ページ

【選挙管理委員会事務局】直接請求(港区議会解散、港区議会議員・区長解職) (logoform.jp)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局啓発・選挙係

電話番号:03-3578-2766

ファックス番号:03-3578-2774