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更新日:2024年3月11日

滞在地投票

滞在地投票とは?

仕事や旅行等で投票日当日投票(期日前・不在者投票期間中を含む)ができない人が、港区選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票をすることができます。

どんな人が投票できるの?

港区の選挙人名簿に登録されている方で、以下のような理由で他の区市町村に滞在し、投票日当日(期日前・不在者投票期間中を含む)に港区で投票することが出来ないと見込まれる方が投票することができます。

  仕事、学業、冠婚葬祭等

  旅行、用事、レジャー等 

  病気、出産等

  他の区市町村に転出(新住所地の選挙人名簿に登録されていないこと)

  天災、悪天候

港区長選挙、港区議会議員選挙では、港区から転出した場所では投票することができません。

また、東京都知事選挙、東京都議会議員選挙では、東京都外に転出した場合は投票することができません。

滞在地投票の流れ

1. 港区選挙管理委員会に、投票用紙の請求を行います。(下図参照①)

下記の投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入の上、郵送または持参してください。なお、EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。

(1)港区長選挙における投票宣誓書(兼請求書(PDF:69KB)

(2)都知事選挙における投票宣誓書(兼請求書)(PDF:69KB)

※各選挙ごとに投票宣誓書(兼請求書)による請求が必要となります。港区長及び都知事選挙の2つの選挙について滞在地投票を希望される場合は、2つの投票宣誓書(兼請求書)による請求が必要ですのでご注意ください。

2. 港区選挙管理委員会から滞在先に郵送により、投票用紙等が送付されます。(下図参照②)

3. 投票用紙が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会に出向き投票してください。(下図参照③)

4. 滞在先の選挙管理委員会が投票用紙等を預かり、港区選挙管理委員会宛に送付します。(下図参照④)

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 ※必要な手続きがありますので、早めに選挙管理委員会にご相談ください。 

港区で滞在地投票ができる場所

港区では、常時受付を行っている選挙管理委員会事務局及び各地区総合支所管理課と選挙時に受付を行っている期日前投票所があります。

受付時間、開設期間に違いがありますので確認のうえ、最寄りの受付場所までお越しください。

(1)時間

 土日を除く8時30分~17時00分まで

(2)受付場所

  • 港区役所11階選挙管理委員会事務局
  • 麻布地区総合支所管理課
  • 赤坂地区総合支所管理課
  • 高輪地区総合支所管理課
  • 芝浦港南地区総合支所管理課

請求先・送付先

〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
港区選挙管理委員会

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3578-2766