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更新日:2025年3月12日
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路地状敷地の考え方について知りたい。
質問
路地状敷地の考え方について知りたい。
回答
港区では、道路から敷地を見た際に、死角(道路から見えない部分)が生じる敷地を「路地状敷地」と扱います。ただし、路地の幅(A)と奥の拡がっている箇所の幅(B)を比較し、A×1.5≧Bの場合は原則、路地状敷地とは扱いません。この際、路地の幅(A)は最小幅、拡がっている箇所の幅(B)は最大幅になります。
※個別判断で路地状敷地と扱う場合があります。詳しくは個別にお問い合わせください。
また、路地状敷地は、東京都建築安全条例により建築物の規模、構造及び用途等に制限が生じます。詳しくは、東京都建築安全条例第3条、第3条の2及び第10条をご確認ください。
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