印刷
更新日:2025年3月11日
ページID:158910
ここから本文です。
路地状敷地の形態について
東京都建築安全条例第3条、第3条の2及び第10条に規定する路地状部分のみによって道路に接する敷地(以下「路地状敷地」という。)の判断は、以下のとおりです。
基本的な考え方
道路から敷地を見た際に、死角(道路から見えない部分)が生じる敷地を路地状敷地と扱います。
ただし、路地の幅(A)と奥の拡がっている箇所の幅(B)を比較し、A×1.5≧Bの場合は、路地状敷地と扱いません。
この際、路地の幅(A)は最小幅、拡がっている箇所の幅(B)は最大幅としてください。
具体例の紹介
具体例については、以下のファイルをご覧ください。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築審査係
電話番号:03-3578-2286,2291,2292
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。