• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

トップページ > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 建築確認 > 路地状敷地の形態について

印刷

更新日:2025年3月11日

ページID:158910

ここから本文です。

路地状敷地の形態について

東京都建築安全条例第3条、第3条の2及び第10条に規定する路地状部分のみによって道路に接する敷地(以下「路地状敷地」という。)の判断は、以下のとおりです。

基本的な考え方

道路から敷地を見た際に、死角(道路から見えない部分)が生じる敷地を路地状敷地と扱います。

ただし、路地の幅(A)と奥の拡がっている箇所の幅(B)を比較し、A×1.5≧Bの場合は、路地状敷地と扱いません。

この際、路地の幅(A)は最小幅、拡がっている箇所の幅(B)は最大幅としてください。

具体例の紹介

具体例については、以下のファイルをご覧ください。

路地状敷地について(PDF:162KB)

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課建築審査係

電話番号:03-3578-2286,2291,2292