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更新日:2022年2月18日

建築物のバリアフリー

バリアフリー法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年6月21日法律第91号)

建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者(以下「建築主等」という)は、特別特定建築物※1で一定規模以上※2の「新築・増築・改築・用途変更」をしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準※3に適合させなければなりません。(バリアフリー法第14条第1項より)

  • ※1:同法第2条第19号、同法施行令第5条参照
  • ※2:同法施行令第9条参照
  • ※3:同法施行令第10条から第23条まで参照

建築物移動等円滑化基準は、同法第14条第4項により、建築基準関係規定とみなされ、建築確認申請時に審査されます。

建築物バリアフリー条例

高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年12月24日東京都条例第155号)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第14条第3項に基づき、東京都により制定されています。

特別特定建築物の追加※4、対象規模の引き下げ※5、建築物移動等円滑化基準の付加※6により、バリアフリー法を強化しています。

  • ※4:同条例第3条参照
  • ※5:同条例第4条参照
  • ※6:同条例第5条参照(具体的な基準は同条例第6条から第13条まで参照)

バリアフリー法同様、建築物移動等円滑化基準は、建築基準関係規定とみなされ、建築確認申請時に審査されます。

条例の詳細等は、東京都都市整備局のホームページ(建築物のバリアフリーの取組について(外部サイトへリンク))をご覧ください。

認定制度について

バリアフリー法第17条認定(計画認定)

バリアフリー法第17条第1項により、特定建築物の新築・増築・改築・修繕・模様替(修繕・模様替にあっては、建築物特定施設※7に係るものに限る。)をしようとする者は、建築物移動等円滑化基準を超える一定の基準(建築物移動等円滑化誘導基準)を満たす建築物の建築等の計画について、認定を申請することができます。

認定を受けることにより、確認の特例の申し出(同法第17条第4項)や、容積率の特例が受けられる(同法第19条)などのメリットがあります。

  • ※7:同法第2条第20号参照

建築物バリアフリー条例第14条認定(制限の緩和)

建築物バリアフリー条例で付加した基準に対し、緩和規定があります。

1.同条例で付加した規定によることなく高齢者、障害者等若しくは多数の者が建築物特定施設を円滑に利用できると認める場合

又は

2.建築物若しくはその敷地の形態上やむを得ないと認める場合

は、同条例第3条から第12条までの規定を適用しないことができます。

担当部署

延べ面積1万平方メートル以下の建築物

  • 一般的なご相談、建築物バリアフリー条例第14条認定:街づくり支援部建築課建築審査係(電話03-3578-2286、2291、2292)
  • バリアフリー法第17条認定:街づくり支援部建築課建築企画担当(電話03-3578-2287)

延べ面積1万平方メートルを超える建築物

  • 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課やさしいまちづくり推進担当(電話03-5388-3345)

福祉のまちづくり条例との関係

東京都福祉のまちづくり条例は、バリアフリー法及びバリアフリー条例で建築物移動等円滑化基準が適用されない用途(例:事務所)や小規模な施設(例:500平方メートル未満の店舗)等に対して、バリアフリー化を義務付けている条例です。

詳細は、東京都福祉のまちづくり条例のページをご覧ください。

バリアフリー法関連の不動産調査について

不動産の物件調査でバリアフリー法(重点整備地区、移動等円滑化促進地区、移動等円滑化経路協定)をお調べの場合は、港区バリアフリー基本構想のページをご覧ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課建築審査係

電話番号:03-3578-2286,2291,2292

ファックス番号:03-3578-2304

相談等にご来庁いただく際は、事前に電話でご連絡くださいますようお願いいたします。