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建築基準法第52条第2項で規定されている容積率の上限を算定する際の前面道路幅員に関する区の取扱いは、以下のとおりです。
敷地の前面部分だけでなく、交差点から交差点まで(結節点間)の幅員で総合的に判断します。判断に際しては、以下の4点に留意します。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築審査係
電話番号:03-3578-2286,2291,2292
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