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港区では、地震や火災などの災害時における避難路の確保、快適な歩行環境の創出、良好な住環境の形成を促進するため、平成25年4月1日から細街路(幅員4メートル未満の道路)の拡幅整備事業の取り組みを拡充しています。
細街路に接して建築を行う際に、道路として後退する敷地(後退用地)に関して、土地の権利、整備方法、管理方法等を区と協議し、道路の空間を確保する事業です。
なお、建築を行う際には、建築確認申請の事前相談として、2項道路の中心線判定協議が必要となります。
※公道、私道は問いません。
細街路に接する敷地において建築を行う際、建築確認申請の前までに、予め拡幅の基準となる道路の中心線を協議し、後退用地の位置を決定してから、細街路の拡幅に関する協議(細街路協議)を申請してください。
細街路協議が成立した場合、拡幅整備については、原則、区で工事及び測量を行います。ただし、協議により申請者が行う場合は以下のとおり助成制度を設けています。助成にあたっては、工事及び測量を始める前に申請等の手続きが必要となります。なお、測量の費用の助成は、公道の場合に限ります。
※後退用地内の柵、塀及び樹木等の撤去については、すべて助成対象となります。
細街路協議に基づく拡幅整備工事の中で、下記のいずれかに該当する者が行う事業を除きます。
後退用地の測量に要する費用
※公道に面した後退用地を区に寄付・無償使用承諾する場合に助成します。
側溝、標識、街路灯を後退位置まで移設する費用、後退用地を舗装する費用
※拡幅する道路の構造は、区の基準に準拠してください。
後退用地内にある柵、塀、樹木などを撤去する費用
項目ごとの上限額の範囲内で助成します。項目及び上限額については、港区細街路拡幅整備要領を参照してください。
※令和6年4月1日で助成金の上限額を改定しています。
(令和6年4月1日以降に「助成金に関する事前確認依頼書」を提出する場合に適用します)
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部開発指導課開発指導係
電話番号:03-3578-2226・2356
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