現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 介護・派遣など > 失語症者へのコミュニケーション支援者派遣

ここから本文です。

更新日:2023年12月1日

失語症者へのコミュニケーション支援者派遣

身体障害者マーク

内容

脳の言語中枢に損傷を受けたことにより、獲得した言語機能に障害が生じた失語症の人に、コミュニケーション支援者を派遣します。

対象

  1. 区内に住所を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する個人
    • ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている失語症者
    • イ 医師の診断書により失語症者であることが確認できる者
    • ウ ア及びイに掲げる者のほか区長が特に必要があると認めるもの
  2. 区内に活動の拠点を置く団体であり、かつ、次の全ての要件に該当する団体
    • ア 区内に住所を有する失語症者が参加する団体であること。
    • イ 失語症者の自立生活および社会参加を促す団体であること。
    • ウ 活動の中で、失語症者が意思疎通を必要とする団体であること。

利用方法

障害者福祉課に登録をし直接申し込んでください。

費用

無料(ただし、活動中の交通費・入場料等はすべて利用者の負担となります。)

お問い合わせ

障害者福祉課 障害者支援係
電話:03-3578-2460 ファックス:03-3578-2678

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口