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更新日:2023年12月1日

車いすの貸出し

内容

一時的に車いすが必要になった人に貸出し、日常生活を支援します。

対象

使用者または借受者が港区在住で、使用者は在宅で生活し、高齢や障害、病気、ケガ等により一時的に歩行困難な人

  • ※ 要介護認定で「要介護2~5」と認定されている人、または認定される見込みのある人は、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)をご利用ください。なお、介護保険を申請し、福祉用具貸与の車いすが届くまでの間などは、利用することもできます。

貸出期間

  1. 短期貸出 7日以内
  2. 一般貸出 3か月以内、延長貸出 3か月以内 ※貸出期間は最長で6か月

維持管理協力費

  1. 短期貸出 無料
  2. 一般貸出 1,000円、延長貸出 500円
  • ※ 短期貸出の期間を超えた場合は、一般貸出へと自動的に変更され維持管理協力費を負担していただきます。
  • ※ 使用者または借受者が港区社会福祉協議会会員、使用者の世帯が住民税非課税世帯、生活保護受給世帯の人については、維持管理協力費が免除となります。
  • ※ 使用者が介護保険証や身体障害者手帳の交付を受けていても、維持管理協力費の免除にはなリません。

貸出場所

QRコード

  1. 港区社会福祉協議会
  2. 車いすステーション

申請に必要なもの

  1. 健康保険証や運転免許証等、使用者および借受者の住所が証明できるもの
  2. 使用者が交付を受けている場合は介護保険証や身体障害者手帳(原本とその写し)

窓口・お問い合わせ

港区社会福祉協議会 ボランティア・地域活動支援係
電話:03-6230-0284
ファックス:03-6230-0285
URL:https://www.minato-cosw.net/service/kurumaisu/(外部サイトへリンク)

よくある質問

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