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生活圏の拡大および経済的負担の軽減のために、タクシー利用券を給付します。
年間52,000円分支給します。(ただし、7月~9月の新規申請は39,000円、10月~12月の新規申請は26,000円、1月~3月の新規申請は13,000円)
タクシー運賃の割引とあわせて利用することができます。
※区の他の事業を利用されていて、医療的ケアを受けていることがわかれば、医師確認書を省略できます。
(例:港区在宅レスパイト事業利用者、日常生活用具のストマ受給者等)
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
タクシー利用券を使用できるタクシーは、港区と協定を結んでいる事業者のタクシー(PDF:285KB)です。
利用の範囲は発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市となります。
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お問い合わせ
(内線:2389)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。