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平成27年4月1日施行された食品表示法は、「品質事項」(JAS法由来)、「衛生事項」(食品衛生法由来)、「保健事項」(健康増進法由来)から成ります。経過措置期間を経て、令和2年4月1日(生鮮食品は平成28年10月1日)から、表示の義務化が本格的にはじまりました。
栄養成分表示を作成するときは、次のマニュアルを参考にしてください。
1.食品表示法(平成25年法律第70号)(PDF:175KB)
2.食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)の一部改正全文(令和5年3月9日内閣府令第15号)(PDF:2,461KB)
2-3.食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)の一部改正後全文(令和6年3月1日消食表第69号)(PDF:10,191KB)
3.食品表示基準Q&A(平成27年3月30日消食表第140号)の一部改正後全文(令和5年6月29日消食表第344号)(PDF:6,681KB)
4.食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第4版(消費者庁:令和4年5月)(PDF:957KB)
機能性表示食品については、消費者庁のホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページ「機能性表示食品に関する情報」(外部サイトへリンク)
※食品表示法(品質事項、衛生事項、保健事項)すべてが掲載されているリーフレットは、下記の東京都のホームページを参照してください。
東京都ホームページ「食品衛生の窓」東京都の食品安全情報サイト(教材資料ダウンロード)(外部サイトへリンク)
誇大表示規制は、食品の広告で食品表示責任者や放送局・広告代理店等の広告媒体者(以下、事業者)が自己責任において健康の保持増進効果を任意に表示するものが、著しく事実に相違する、著しく人を誤認させる、実際の物より優良である等、一般消費者に誤認される広告表示に対して事後規制するものです。
事業者が「こんな広告をしてもよいかな?」や、広告の事前チェックで迷ったときは、広告が科学的根拠、合理的根拠に裏付けされた証拠・事実に基づいているか事業者責任で確認し、正しい情報を消費者へ伝達することを徹底してください。
特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効能や機能を表示することはできません。(消費者庁)
判例(平成21年(行ケ)第45号ミュー株式会社による審決取消訴訟 東京高裁平成21年11月26日判決)
「事業者は、商品広告・表示を行う場合には、予め広告・表示の裏付けとなる合理的な根拠となる資料を有した上で広告・表示をすべきである」という、事業者の在り方に関する東京高裁の考え方が示されました。
食品安全委員会は、健康食品について消費者に向けた19個のメッセージの中で、健康食品についての情報が正しいかどうか見極めるためのチェック項目を示しています。消費者向けのメッセージですが、食品関連事業者の皆さんにとっても食品の科学的根拠・合理的根拠の考え方を理解するのに役立つ内容ですので、広告作成時に確認してください。また、国立研究開発法人医療基盤・健康・栄養研究所及び日本健康・栄養食品協会が提供している資料も確認してください。
(内閣府食品安全委員会e-マガジン【読み物版】生活の中の食品安全 いわゆる「健康食品」について その2 Q&A平成30年2月23日配信 より抜粋)
「健康食品」に関する情報(食品安全委員会)(外部サイトへリンク)
1.情報の出どころを確認しよう(「医療機関」情報発信サイト内「情報の見極め方」)(外部サイトへリンク)
項番9、「情報の出どころを確認しよう」をご覧ください。
2.保健の用途、安全性等各項目別に使用した文献等の書き方(公益財団法人日本健康・栄養食品協会資料引用)(PDF:332KB)
3.引用文献解説書(公益財団法人日本健康・栄養食品協会資料引用)(PDF:152KB)
主な食品表示の相談窓口は、次のとおりです。
食品表示の相談窓口(令和元年5月現在)(PDF:380KB)
食品の栄養成分表示でおかしな表示や、身の回りの食品の広告で、著しく事実に相違する、又は著しく人を誤認させるような表示を見かけたら、保健所の担当にご連絡ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品栄養表示担当
電話番号:03-6400-0057
ファックス番号:03-3455-4470