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更新日:2024年4月1日

食品に「栄養成分表示」や「広告」をする事業者の方へ

港区は、適正な食品表示、広告表示を推進します。

  • 食品に栄養成分表示をするときは、食品表示法の「食品表示基準」を守ってください。
  • 食品の広告で、何人も健康の保持・増進効果を謳うときは、科学的根拠がなければ表示できません。

食品表示法において、保健事項(栄養成分表示)が義務化されました。

平成27年4月1日施行された食品表示法は、「品質事項」(JAS法由来)、「衛生事項」(食品衛生法由来)、「保健事項」(健康増進法由来)から成ります。経過措置期間を経て、令和2年4月1日(生鮮食品は平成28年10月1日)から、表示の義務化が本格的にはじまりました。

はじめて栄養成分表示を作成する事業者の方へ

作成マニュアル

栄養成分表示を作成するときは、次のマニュアルを参考にしてください。

  1. 栄養成分表示ハンドブック(東京都作成パンフレット令和5年10月更新版)(PDF:7,272KB)

食品表示法に関する法令等

1.食品表示法(平成25年法律第70号)(PDF:175KB)

1-2.食品表示法概要(PDF:416KB)

2.食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)の一部改正全文(令和5年3月9日内閣府令第15号)(PDF:2,461KB)

2-2.食品表示基準の概要(PDF:251KB)

2-3.食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)の一部改正後全文(令和6年3月1日消食表第69号)(PDF:10,191KB)

3.食品表示基準Q&A(平成27年3月30日消食表第140号)の一部改正後全文(令和5年6月29日消食表第344号)(PDF:6,681KB)

4.食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第4版(消費者庁:令和4年5月)(PDF:957KB)

機能性表示食品関連

機能性表示食品については、消費者庁のホームページをご覧ください。

消費者庁ホームページ「機能性表示食品に関する情報」(外部サイトへリンク)

食品表示法に関する制度のリーフレット類です。

  1. 新しい食品表示制度(消費者庁リーフレット)(PDF:1,232KB)
  2. 早わかり食品表示ガイド(事業者向け)食品表示基準に基づく表示(令和4年1月改訂版:消費者庁パンフレット)(PDF:6,526KB)
  3. 栄養機能食品とは(消費者庁)(PDF:250KB)
  4. 食品表示法ができました!(東京都作成リーフレット)(PDF:1,181KB)

※食品表示法(品質事項、衛生事項、保健事項)すべてが掲載されているリーフレットは、下記の東京都のホームページを参照してください。

東京都ホームページ「食品衛生の窓」東京都の食品安全情報サイト(教材資料ダウンロード)(外部サイトへリンク)

健康増進法第65条第1項(誇大表示規制)

誇大表示規制は、食品の広告で食品表示責任者や放送局・広告代理店等の広告媒体者(以下、事業者)が自己責任において健康の保持増進効果を任意に表示するものが、著しく事実に相違する、著しく人を誤認させる、実際の物より優良である等、一般消費者に誤認される広告表示に対して事後規制するものです。

  1. 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(冊子)(消費者庁:令和4年12月5日)(PDF:4,196KB)
  2. 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(要約版)(消費者庁:平成28年11月作成)(PDF:2,333KB)
  3. 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁:令和4年12月5日)(PDF:2,886KB)
  4. 「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等の適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について」の一部改正について(消費者庁:令和2年4月1日)(PDF:167KB)
  5.  「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等の適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項」の一部改正について(消費者庁:令和2年4月1日)(PDF:232KB)

広告表示の基本的な考え方

事業者が「こんな広告をしてもよいかな?」や、広告の事前チェックで迷ったときは、広告が科学的根拠、合理的根拠に裏付けされた証拠・事実に基づいているか事業者責任で確認し、正しい情報を消費者へ伝達することを徹底してください。

特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効能や機能を表示することはできません。(消費者庁)

商品の広告・表示を行う際の事業者のあり方

判例(平成21年(行ケ)第45号ミュー株式会社による審決取消訴訟 東京高裁平成21年11月26日判決)

「事業者は、商品広告・表示を行う場合には、予め広告・表示の裏付けとなる合理的な根拠となる資料を有した上で広告・表示をすべきである」という、事業者の在り方に関する東京高裁の考え方が示されました。

食品の科学的根拠・合理的根拠の考え方

食品安全委員会は、健康食品について消費者に向けた19個のメッセージの中で、健康食品についての情報が正しいかどうか見極めるためのチェック項目を示しています。消費者向けのメッセージですが、食品関連事業者の皆さんにとっても食品の科学的根拠・合理的根拠の考え方を理解するのに役立つ内容ですので、広告作成時に確認してください。また、国立研究開発法人医療基盤・健康・栄養研究所及び日本健康・栄養食品協会が提供している資料も確認してください。

健康食品についての情報が正しいかどうかの見極め方

  • 「効いた」という体験談ではないか。(体験談は有効性を示す根拠にはなりません。)
  • 「効いた」というデータは、人の試験ではなく動物や細胞の試験によるデータではないか。(動物実験の結果はそのまま人に当てはめられません。人で追試した場合、しばしば動物実験で期待されていた効果とは違う結果が見られます。)
  • データは、学会発表ではなく、論文報告されたものか。(学会発表だけでは信頼性が低く、科学的評価の対象になりません。)
  • 人での試験データは、その「健康食品」を摂ったグループと摂っていないグループで客観的に効果が比較されているか。試験に参加している人数は十分か。(少人数では、実際には効果がなくても、たまたま効果があるかのような結果が見られる場合があります。)
  • 上記のような人での試験が、1つだけではなく複数行われて、同じような結果が出ているか。

(内閣府食品安全委員会e-マガジン【読み物版】生活の中の食品安全 いわゆる「健康食品」について その2 Q&A平成30年2月23日配信 より抜粋)

「健康食品」に関する情報(食品安全委員会)(外部サイトへリンク)

国立研究開発法人医療基盤・健康・栄養研究所及び日本健康・栄養食品協会が提供している資料

1.情報の出どころを確認しよう(「医療機関」情報発信サイト内「情報の見極め方」)(外部サイトへリンク)

項番9、「情報の出どころを確認しよう」をご覧ください。

2.保健の用途、安全性等各項目別に使用した文献等の書き方(公益財団法人日本健康・栄養食品協会資料引用)(PDF:332KB)

3.引用文献解説書(公益財団法人日本健康・栄養食品協会資料引用)(PDF:152KB)

その他の食品の広告関係公表文書等

  1. 特別用途食品と誤認されるおそれのある表示について(周知)(消費者庁事務連絡:平成29年8月31日)(PDF:85KB)
  2. 打消し表示に関する実態調査報告書の公表について(概要)(消費者庁:平成29年7月14日)(PDF:1,100KB)
  3. 無承認無許可医薬品の指導取締りについて(厚生労働省薬生発0331第33号:令和2年3月31日付改正全文)(PDF:371KB)
  4. 保健機能食品以外の食品における表示の適正化について(協力要請)(平成27年3月31日付消表対第446号)(PDF:1,234KB)
  5. 体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について(厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長:平成16年12月8日)(PDF:22KB)
  6. 書籍の体裁をとりながら、実質的に健康食品を販売促進するための誇大広告として機能することが予定されている出版物(いわゆるバイブル本)の健康増進法上の取扱いについて(厚生労働省医薬食品局食品安全部長:平成16年7月27日)(PDF:18KB)
  7. 健康食品の販売促進を図るための誇大広告と認められる書籍を共同で出版した出版社及び健康食品販売業者に対する健康増進法に基づく行政指導について(厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室:平成16年5月26日)(PDF:22KB)
  8. このような広告本当かしら(消費者庁食品表示対策室)(PDF:711KB)

食品表示の相談窓口

主な食品表示の相談窓口は、次のとおりです。

食品表示の相談窓口(令和元年5月現在)(PDF:380KB)

相談は保健所の担当へ

食品の栄養成分表示でおかしな表示や、身の回りの食品の広告で、著しく事実に相違する、又は著しく人を誤認させるような表示を見かけたら、保健所の担当にご連絡ください。 

関連情報

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品栄養表示担当

電話番号:03-6400-0057

ファックス番号:03-3455-4470