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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金の給付 > 受給資格期間の短縮について
国民年金の給付
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更新日:2024年3月25日
老齢基礎年金等を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した受給資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金等を受け取ることができるようになりました。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~2666