更新日:2024年2月22日
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裁判によらない紛争解決手続き(ADR)
裁判外紛争解決手続(ADR)とは?
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、民事上のトラブルを解決したいが、裁判を起こすまではしたくない場合など、裁判によらずに話合いによる解決を目指す手続きです。
裁判所が行う民事調停や、行政機関・行政関連機関の行う国民生活センターADRなどのほか、民間のADR事業者が行うものがあります。民間のADRは「かいけつサポート(認証紛争解決サービス)(外部サイトへリンク)」により提供され、分野に応じたADR事業者が紹介されています。
一般的なADR手続きの流れ
ADRの手続の一般的な流れは、次のようになります。(法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)から引用)
- ADRを利用したい人(申立者)がADR事業者に申し立てを行う
※申立の内容が、話し合いによる解決の手続を行うのに適さない場合などは、受理されないこともある。 - ADR事業者は、申立を受理すると、ADR手続の開始について、相手方に連絡する
- 相手方がADR手続の開始に合意すると、ADR事業者により選任された手続実施者(調停人・あっせん人などと呼ばれる人)が間に入って、申立者と相手方が話し合いを行う
※相手方がADR手続の開始に応じないと、ADR手続は行われない。 - 申立者と相手方双方が合意すれば、ADR手続は終了する
※合意が成立しない場合、ADR手続は不成立となる。
かいけつサポートとは
かいけつサポートは、法律で定める基準をクリアし、法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者が行うADRのことをいいます。この認証を受けた民間ADR事業者は、「かいけつサポート」の愛称とロゴマークを使用することが認められています。各事業者によって取り扱う紛争の分野・範囲は異なりますが、取り扱う紛争の分野に精通した民間の専門家により手続きを進めます。具体的な分野や対応可能な事業者、利用にあたっての手続きの方法などはかいけつサポート(認証紛争解決サービス)(外部サイトへリンク)を確認してください。
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