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更新日:2023年5月21日

サークルによるテニスコート使用の禁止について

内容

港区のテニスコートは個人かつ本人使用のみにしていただきたい。サークルと偽ってカードを集め、外部から上級者を呼び、参加者から集金して暴利を得ています。
納税しているかも確認した方がいいです。
営利使用、サークル使用は今後辞めて頂きたいです。

区の対応・考え方

区立運動場は、在住者に限らず、在勤者、在学者の利用も可能としていますが、営利目的による利用は禁止しています。
運動場スタッフは、利用当日の受付時に利用者の本人確認を行っていますが、テニス募集サイト等も注視し、必要以上の費用を徴収していると確認できた場合には、利用者に対して警告するなど、適切な運営に努めてまいります。

担当課

教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係

ご意見をいただいた時期

令和5年1月

関連分野

子ども・家庭・教育-スポーツ-スポーツ施設(スポーツセンター・学校屋内プール等)

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050