ここから本文です。

更新日:2023年5月21日

公園での習い事活動について

内容

最近、区の公園でお金を徴収しながら活動している姿をよく見かけます。
特に、高輪地区の公園で活動されている団体さんは特に気になっています。
近隣小学校の活動の時は、公園の駐輪場に大量の自転車を止めての活動。
火曜日水曜日は公園を占領してのサッカー活動。
公園で遊ぶ事ができない状況ですが、これは仕方のない事なのでしょうか?
公園でお金を集めての商売も可能なのでしょうか?

区の対応・考え方

この度は、貴重なご意見ありがとうございます。
区は公園、児童遊園等でのボール遊びは、他人に迷惑をかけない範囲で認めておりますが、団体利用によって他の利用者が利用できないような使い方は認めておりません。ただし、国や地方公共団体等における公用に供する使用、地域の幼稚園や小中学校で教育の目的で使用する場合、区内の公益法人若しくは自治会、町会等の公益的行事などについては、占用申請の許可を取っていただき、団体利用も可としております。
また、公園、児童遊園等において営業行為を行うことは認めておりません。
ご指摘をいただいた内容につきましては、令和5年1月25日に活動をしている団体に、直接現地にて、区から利用方法についてお話しさせていただきました。
今後も、公園、児童遊園等の利用者のルールとマナーの周知徹底に努めてまいります。
何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課

高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係

ご意見をいただいた時期

令和5年1月

関連分野

子ども・家庭・教育-スポーツ-スポーツ

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050