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更新日:2023年11月21日

「港区立児童発達支援センターの事業者とサービス」の改善案について、区民参画の採用方法のご提案

内容

現時点で2つ問題があり 以下の改善のご協力をお願いいたします。
問題
・指定管理施設評価表の評価方法がない
・第三者評価結果報告書の回答率が10%
理由
・評価方法がない評価や、低い回答率は、偏りのある結果をもたらす可能性が高いため、客観性や信頼性に欠けることがあります。
改善
・評価方法やアンケートの設計や回収方法や、回答者の動機付けを高める方法( 例:投票所のイメージ。施設内で利用者のアンケート回答時間を設け、回収時は2つ折りにし、透明の回収ボックスに入れ、回答者がわからないようにするなど。)を見直す必要がある場合もあります。単独の指標に頼らず、複数の視点から評価することで、より客観的な評価が可能です。

指定管理者候補者選考委員会 議事録について、1つ問題がありますので改善のご協力をお願いいたします。
また、選考だけでなく更新時の定例のモニタリングの、指定管理施設評価票についても同様な改善のご協力をお願いいたします。
●問題
・選考委員と選考後の施設管理をする組織や担当者(例:保健福祉支援部長、障害者福祉課長)が同じで、利益相反の可能性があります。
●問題の具体例
・施設の利益:選考委員が施設管理者でもある場合、施設の利益を優先する可能性があります。例えば、特定の候補者が選ばれると、管理が甘くなり、利用者の利益を優先でなく、施設の運営が容易になると思います。
・個人的な利益:選考委員が施設管理者でもある場合、特定の候補者を選ぶことで自分自身または自分の組織に利益をもたらす可能性があります。例えば、特定の候補者が選ばれると、その候補者とのビジネス関係が強化され、経済的な利益を得ることができるかもしれません。
●改善
・港区の利益相反管理委員会の新設や、利益相反の管理に関する指針を公表
・第三者の監査機関によるレビュー、公開された情報の検証、選考プロセスと施設管理の監視
●改善によるメリット
・利益相反の開示は、公正性、信頼性、透明性を保つための重要な手段です。個人や組織が自身の職務や役割と関連して、金銭的または非金銭的な利益を得る可能性がある状況を公にすることを指します。公正性、信頼性、透明性を保つための重要なステップです。
●具体的な手順例
1、開示の義務
選考委員や施設管理者など、利益相反が生じる可能性があるすべての関係者に対して、利益相反の存在を開示する義務を明確にします。これは、規則やガイドラインで定められることが多いです。
2、開示の形式
開示は書面で行われ、関係者の名前、関連する活動や決定、潜在的な利益相反の具体的な内容を含みます。
3、開示のタイミング
利益相反が生じたとき、または利益相反が生じる可能性がある活動や決定が行われる前に開示します。
4、開示の公開
開示された情報は、関係者だけでなく、公にも利用できるようにします。これにより、透明性が確保され、区民の信頼が得られます。
5、開示のレビュー
開示された情報は、第三者によってレビューされ、適切に対応します。これには、利益相反の管理策の実施や、必要に応じて選考委員の交代などが含まれます。
●利益相反の開示例
厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html
東京都CCU連絡協議会における利益相反管理委員会
http://www.ccunet-tokyo.jp/katsudou_coi.html
アメリカ国立衛生研究所における財務上の利益相反
https://grants.nih.gov/grants/policy/coi/index.htm

パオの指定取り消しをお願いします。
理由は、施設の利益優先による利益相反です。パオは一方的に私の子供のデイサービスや保育所等訪問を打ち切ることができ改善しません。
管理運営に関する基本協定書第42条第1項に、協定の内容を履行せずまたはこれらに違反した時とあります。パオは協定の内容を履行していません。

区の対応・考え方

先日いただきましたご意見について、以下のとおり回答させていただきます。
まず、「指定管理施設評価表の評価方法がないことについて」です。
指定管理施設評価表では、区と指定管理者が施設の現状や課題の共有を深め、指定管理者の管理運営状況の透明化を図るため、年間の管理運営状況について項目ごとに点数化した評価をしています。公の施設の設置責任者である区が、包括的に施設の管理運営を委任している指定管理者の運営状況を評価することで、区が事業者任せにせず現場を把握し、事業者の創意工夫を促すことでサービス向上につなげることを目的に実施しているものです。この評価表の評価方法は、各評価項目10項目)について、評価基準で示す取組の実施状況を踏まえ、3段階で点数化して評価します。指定管理者が各項目を自己評価した後、施設所管課は、指定管理者の自己評価結果に関する指定管理者との意見交換を踏まえ、区評価として各項目を同様に評価します。これは、区全体の指定管理者制度運用を所管する部門で統一的に運用しているものであり、本件は施設所管課の障害者福祉課が評価を行っているものです。また、評価表は、第三者評価報告書やその改善状況も含めて、区ホームページで公開しており、区民等に広く公開することで、透明性を確保しています。
次に、「第三者評価結果報告書の回答率が10%であることについて」です。
児童発達支援センターの運営においては、利用児童がサービスを利用する際に保護者から直接にご意見をいただくほか、年1回実施している利用者アンケートや父母会から毎年いただいている要望書などを参考にしながら、サービスの質の向上に努めています。今回の児童発達支援センター第三者評価における利用者調査については、ご指摘のとおり、低い回答率であると認識しています。回答率を上げるよう今回から新たにウェブによるアンケートを実施しましたが、今後は、より一層、回答率を高められるよう、保護者が回答しやすい質問の内容や回収方法等を検討してまいります。
次に、「選考委員と選考後の施設管理をする組織や担当者(例:保健福祉支援部長、障害者福祉課長)が同じで利益相反であることについて」です。指定管理者の選考委員会において、業務を一定程度理解した関連部署の区職員が委員である理由としましては、学識経験者などの外部委員のみでは把握しきれない、区全体としての施設運営のサービスのバランスや地域の特性などを考慮し、様々な視点から選考を適切に実施するためです。また、選考委員会の委員であった職員が、指定管理者決定後に所管課の配属になることもありますが、それは人事異動によるもので事前に把握ができないことであることや、施設を管理するのは指定管理者(法人)であり、区職員が法人の管理業務も兼務する場合には利益相反を検討する必要があると思いますが、所管課はその指定管理者を監督・指導する立場であるため、本件は利益相反には当たらないと考えます。
今後は、より一層、ぱおのサービスの質の更なる向上に取り組むとともに、サービス提供について、関係者と連携・協力して進めてまいります。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

担当課

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

ご意見をいただいた時期

令和5年7月

関連分野

健康・福祉-障害者-障害者

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