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更新日:2023年11月21日

精神障害者福祉保健手帳について

内容

発達障害者は、症状が生涯消えることはなく、不変なのに、ほかの精神障害者同様、2年に一度、高額な診断書代金を払って、手帳更新をしないといけないのは理不尽です。
制度変更して、身体障害者同様に、発達障害者は永久有効の手帳にしてほしいです。

区の対応・考え方

精神障害者保健福祉手帳制度は国の制度で、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神障害者保健福祉手帳については、他の障害と異なり、症状の軽減、重症化が比較的短期間に見られることから、2年ごとの更新手続きが、国の制度により定められています。東京都の審査会において、提出された診断書により、発達障害者や高次脳機能障害者の症状や状態像等を適切に把握し、等級及び非該当の決定がされます。
精神障害者保健福祉手帳は、こうした定められた手続きを経て、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、認定を受けた者は、該当等級(1~3級)によって、公共料金の割引や税金の免除・減免などの生活の助けとなるサービスや、障害者求人へ応募できるなど、様々な支援を迅速かつ有効に活用できるようにするものです。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課

保健福祉支援部障害者福祉課障害者給付係

ご意見をいただいた時期

令和5年9月

関連分野

健康・福祉-障害者-障害者

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