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更新日:2024年2月21日

電動キックボードの駐車スペースの規制について

内容

新しいモビリティーとして電動キックボードが普及している。それ自体は肯定的にとらえているが、先日、自宅の目の前に電動キックボードが長時間駐車していて迷惑した。
シェアリングポート以外に勝手に留めるのは不適切であり、条例にて電動キックボードの駐車位置はシェアリングポートに限るなど規制を入れて欲しい。また規制ばかりでは不適切であるので、港区の公共施設や、港区の駐輪場には、電動キックボードも停められるように設備改造と周知を図って欲しい。
適切に規制を入れていくことにより、電動キックボードなどの新しいモビリティーを上手に普及させて欲しい。

区の対応・考え方

電動キックボードは、道路交通法の原動機付自転車に該当するため、自転車等放置禁止区域内に放置されていた場合は即日撤去の対象となります。
放置禁止区域外であっても、道路等公共の場所に放置されていた場合は、一定の警告の後、随時撤去を行っていますので、コールセンターにご相談ください。

【港区自転車対策コールセンター】
電話:050-2018-6352
対応時間:8時30分から19時30分まで(土・日・祝・年末年始を除く)

なお、区立自転車等駐車場では、原動機付自転車の駐車区画を利用することができます。
また、電動キックボードのシェアリング事業者に対しても、利用者へのマナー啓発を要請してまいります。

担当課

街づくり支援部地域交通課交通対策係
街づくり支援部地域交通課自転車交通担当

ご意見をいただいた時期

令和5年10月

関連分野

環境・まちづくり-交通-その他

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050