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更新日:2024年2月21日

路上販売に対して

内容

お昼どきに路上で弁当を売っているのをちょくちょく見かけて、買おうかと思ったんですが衛生面等不安があったので、もしもの為に一応お店の名前を伺ったのですがはぐらかせられました。
許可を取ってないなど何か後ろめたいことでもあったのかわかりませんが実際のところ違法なんでしょうか?買わない方がいいのでしょうか?区が許可を出しているなら何か目印になるようなものはありますか?今回の件の場所は虎ノ門あたりです。

区の対応・考え方

平成30年の食品衛生法の改正により、弁当類の販売は営業の届出を要する業種と整理され、店舗を持たず移動しながら弁当類を販売する業態は行商と区分されています。また、販売する弁当の製造には飲食店営業またはそうざい製造業の営業許可が必要であり、販売する弁当には製造者や消費期限等の表示をしなければなりません。営業届出には届出済証の発行はありませんが、区では行商の出店地域の監視を行い、届出状況の確認、衛生的な取扱いや適切な表示等についての指導を行うとともに、必要に応じて弁当類の細菌検査や製造場所の立入監視等による衛生指導を行っています。虎ノ門地区についても監視の対象地区となっていますが、無表示の弁当販売や不衛生な取扱いが見られた場合は情報提供をお願いします。引き続き食品の衛生的な取扱いについて監視指導を行って参ります。

担当課

みなと保健所生活衛生課食品安全推進担当

ご意見をいただいた時期

令和5年11月

関連分野

暮らし・手続き-食品・環境衛生-食品・環境衛生

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電話番号:03-3578-2050