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更新日:2024年2月21日
最近、平日昼休みの時間(11時から13時頃)になると、青山通りで弁当の路上販売を始める人を何人か見かけますが、道路の使用許可などとっているのでしょうか?店舗の前やキッチンカーのスペースではなく、なにもない路上に小さな車を止めて歩道で販売しています。
許可をとっていればいいのですが、無許可であれば周辺のキッチンカーの業者の方からすれば客をとられているようで不憫です。一度お調べいただけませんでしょうか。
路上販売を目的とした道路の使用につきましては、道路管理者及び交通管理者の許可を必要とします。そのため、青山通り(国道246号線)の道路管理者である国土交通省東京国道事務所(代々木出張所)及び交通管理者の赤坂警察署へ確認を依頼いたしました。
また、路上における弁当の販売には食品衛生法上の手続きも踏む必要があることから、現地を確認し、各々の販売者に対し、保健所への食品衛生法に基づく届出を指示しました。なお、当該販売者から後日届出があり、受理しています。
赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係
みなと保健所生活衛生課西部地域食品監視係
令和5年11月
暮らし・手続き-食品・環境衛生-その他
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