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更新日:2025年1月21日
ページID:157076
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広報みなと2025年1月21日 税金特集号
知っておきたい!暮らしを支える税金のこと
税金は、区民の皆さんが安心して暮らせるよう、福祉や教育等のサービスを提供するための大切な財源です。皆さんが納めた税金の使いみちについて詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
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住民税ってどんな税金?
住民税は、地域社会の費用をその地域に居住している個人や法人が負担する税金で、「個人住民税」と「法人住民税」があります。個人住民税は区で、法人住民税は都税事務所で賦課徴収しています。
住民税の構成
個人住民税は、「特別区民税」と「都民税」からなり、それぞれに「均等割」と「所得割」があります。この均等割と所得割の額を合計したものが1年間の税額(年税額)になります。
均等割
区内に住所のある人や、事務所・事業所・家屋敷のある人が一律に負担する税金であり、特別区民税は3,000円、都民税は1,000円です。
※森林整備等に必要な地方財源を確保するために、森林環境税(国税)1,000円が創設され、令和6年度から均等割と併せて1,000円が賦課徴収されています。
所得割
前年の所得に応じて計算された税額です。特別区民税の税率は6パーセント、都民税の税率は4パーセントです。所得の種類によって税率が異なる場合があります。
住民税を納める人(納税義務者)
住民税は、その年の1月1日現在、お住まいの自治体で、前年の1月から12月の所得に対して賦課徴収されます。
納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
---|---|---|
港区に住所のある人 |
○ |
○ |
港区に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷のある人 |
○ |
― |
住民税がかからない人
所得割も均等割もかからない人(住民税非課税)
(1)その年の1月1日現在、生活保護法に基づき生活扶助を受けている人
(2)その年の1月1日現在、障害者・未成年者・ひとり親・寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が次の金額以下の人
- (a)同一生計配偶者、扶養親族がいない人
45万円(給与収入で100万円) - (b)同一生計配偶者、扶養親族がいる人
35万円×(同一生計配偶者と扶養親族(年少扶養含む)の人数+1)+10万円+21万円
税金のかからない給与収入の額
給与所得(パート等含む)のみの人で1年間の給与収入の合計が103万円までの場合、所得税はかからず、100万円までの場合は住民税もかかりません。
給与収入(年収)※ |
本人に税金がかかるかどうか |
扶養に入ることができるか |
|
---|---|---|---|
住民税 |
所得税 |
||
100万円以下 |
かからない |
かからない |
できる |
100万円超から |
かかる |
かからない |
できる |
103万円超 |
かかる |
かかる |
できない |
※扶養親族がいる場合等は、税金のかからない給与収入の額が変わります。詳しくはお問い合せください。
問い合わせ
- 税務課課税係
電話:03-3578-2593から2598、2600から2608