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更新日:2023年4月27日
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町会・自治会の設立及び解散等
町会・自治会を設立したいとき
1 はじめに
町会・自治会は、住民が地縁により自主的に組織し運営する団体として位置づけられ、地域のみならず港区全体のコミュニティ振興に最も重要な存在となっています。
また、その活動内容は、地域住民のコミュニケーションや地域の環境美化、防犯、防災、福祉など多岐にわたっています。
以下のような設立要件を満たしている団体について、区は町会・自治会の設立届を受理し、町会・自治会の活動等を支援します。
なお、平成27年度から、501世帯以上の大規模な集合住宅自治会を対象として新たな補助金交付要件を導入しています。
新たな要件の導入は、既存町会からの独立を促すものではなく、町会への加入を基本としながらも、団体として地域活動に積極的に取り組む大規模な集合住宅自治会を支援することを目的としています。
2 設立要件
- 一定の区域を有していること(集合住宅の場合は、1棟単位以上)。
- 区域内の概ね2分の1以上の世帯が加入していること(集合住宅の場合は、4分の3以上の世帯が加入していること。ただし、501以上の世帯がある大規模な集合住宅の場合、375以上の世帯が加入していること)。
- 会の組織運営に関する基本的事項が、会則で定められていること。
- 当該地域内の住民福祉の増進に積極的に努め、地域の振興に寄与していること。
- 既に届出されている町会・自治会から独立する場合は、当該町会・自治会の了解が得られていること(「設立同意書」が必要となります)。
3 提出書類
- 町会等設立届
- 設立を決定した総会の議事録
- 会則
- 会員名簿
- 設立同意書(上記の設立要件の5.に該当する場合のみ)
町会・自治会の解散等各種変更届について
改選等による会長の変更または休会・解散などの事実が発生した場合は、以下の届出をしてください。
- 町会等名称変更届
- 町会等会長変更届
- 町会等連絡先所在地変更届
- 町会等設置区域変更届
- 町会・自治会等解散届
- 町会・自治会等休会届
- その他届出が必要と思われるもの
問い合わせ先
所属課室:芝地区総合支所協働推進課協働推進係
電話番号:03-3578-3121
所属課室:麻布地区総合支所協働推進課協働推進係
電話番号:03-5114-8802
所属課室:赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係
電話番号:03-5413-7272
所属課室:高輪地区総合支所協働推進課協働推進係
電話番号:03-5421-7621
所属課室:芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係
電話番号:03-6400-0031
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課区民協働・町会自治会支援担当
電話番号:03-3578-2557
ファックス番号:03-3438-8252
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。