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平成29年6月の地方自治法改正(令和2年4月1日施行)により、都道府県及び指定都市の長は、財務等に関する事務の管理及び執行が法令に適合しかつ適正に行われることを確保するための方針を定め、必要な体制を整備することが義務付けられました。
区はこれまでも事務執行の適正化に向けた取組を進めており、更なる事務執行の適正化に向けて、改正地方自治法の施行にあわせ、港区内部統制制度を運用しています。
内部統制とは、業務上起こり得る不適正事務の発生可能性を「リスク」として把握し、予防に向けた取組を進めることです。区は、「財務に関する事務」及び「個人情報の取扱に関する事務」について、「リスク」を組織として把握して、各課が主体となって予防に向けた取組を進めるとともに、区の内部統制制度の仕組みを評価・検証しています。
区における取組の方向性として「港区内部統制基本方針」を定めました。本方針に基づき、令和2年度から港区内部統制制度の運用を開始しています。
同報告書に付された港区監査委員の意見については、内部統制評価報告書審査のページに掲載しています。
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所属課室:企画経営部企画課適正事務推進担当
電話番号:03-3578-2623
ファックス番号:03-3578-2034
所属課室:総務部総務課総務係
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