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更新日:2023年12月1日

港区内部統制制度

平成29年6月の地方自治法改正(令和2年4月1日施行)により、長は、事務の管理及び執行が法令に適合しかつ適正に行われることを確保するための方針を定め、必要な体制を整備することが、都道府県及び指定都市は義務付けられ、その他区市町村は努力義務とされました。

区はこれまでも事務執行の適正化に向けた取組を進めてきましたが、更なる事務執行の適正化に向けて、改正地方自治法の施行にあわせて港区内部統制制度を運用しています。

港区内部統制制度

内部統制とは

内部統制とは、業務上起こり得る不適正事務の発生可能性を「リスク」として把握し、予防に向けた取組を進めることです。区は、「財務に関する事務」及び「個人情報の取扱に関する事務」について、「リスク」を組織として把握して、各課が主体となって予防に向けた取組を進めるとともに、区の内部統制制度の仕組みを評価・検証しています。

港区内部統制基本方針

区における取組の方向性として「港区内部統制基本方針」を定めました。本方針に基づき、令和2年度から港区内部統制制度の運用を開始しています。

港区内部統制基本方針(PDF:207KB)

港区内部統制評価報告書の公表

区の内部統制制度について評価した「港区内部統制制度評価報告書」を作成しましたので、以下のとおり公表します。

令和4年度港区内部統制評価報告書(PDF:322KB)

同報告書に付された港区監査委員の意見については、内部統制評価報告書審査のページに掲載しています。

 

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