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トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 治療のため緊急に病院を移りました。移送費について国民健康保険の給付は受けられますか。

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更新日:2025年3月7日

ページID:1885

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治療のため緊急に病院を移りました。移送費について国民健康保険の給付は受けられますか。

質問

治療のため緊急に病院を移りました。移送費について国民健康保険の給付は受けられますか。

回答

移送費については、かかった費用とその必要性について審査し、国保が認めたとき、決定した金額を支給します。申請する人は、申請窓口で申請書用紙を受け取り、申請書用紙にある医師の意見書をもらい、そのうえで申請してください。

移送費の対象となるのは、次のような事例に該当するときです。
●負傷し災害現場から医療機関に緊急に移送された場合
●離島等で病気やけがをしたとき、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では、必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
●移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、家族からの依頼ではなく医師の指示により緊急に転院した場合

※通院など一時的、緊急とは認められない場合および本人や家族の都合による転院は移送費の対象となりません。
※申請から支給まで約3か月かかります。

提出書類等

●保険資格が確認できるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険証画面等)
●世帯主名義の口座番号
●療養費支給申請書(移送用・医師の意見書含む)
●領収書(原本、移送区間・距離のわかるもの)
●来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
●マイナンバーが確認できるもの

申請期間

費用を支払った日の翌日から2年以内

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室

届出人

世帯主

届出方法

来庁・郵送

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課給付係

03-3578-2640~2642