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更新日:2025年4月1日
ページID:8604
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移送費
移動困難であって、当該医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したときなどに、移送に要した費用が支給されることがあります。
移送費の対象となるのは、次のような事例に該当するときです。
- 負傷し災害現場から医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で病気やけがをしたとき、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では、必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、家族からの依頼ではなく医師の指示により緊急に転院した場合
※通院など一時的、緊急とは認められない場合および本人や家族の都合による転院は移送費の対象とはなりません。
※申請から支給まで約3ヶ月かかります。
申請期間
費用を支払った日の翌日から2年以内
申請窓口
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
申請者
世帯主
受付時間
8時30分~17時00分
休日
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
必要なもの
- 資格情報が確認できるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険証画面等)
- 世帯主名義の口座番号
- 療養費支給申請書(移送用・医師の意見書含む)
- 領収書(原本、移送区間・距離のわかるもの)
- 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーが確認できるもの
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。