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更新日:2024年3月25日

第三者行為(交通事故・傷害等)

交通事故や傷害など、第三者(加害者)から被害を受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。

しかし、加害者に支払能力がなかったり、賠償に時間がかかったりするときなどは、届け出により国保を使って治療を受けられる場合もあります。

届け出により国保で治療を受けたときは、加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替えて、あとで国保が加害者に請求することになります。

国保を使うときは

事前に必ず国保年金課給付係に連絡のうえ、お送りする「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

港区が国保の使用を承認したことを医療機関等に伝えなければ保険証は使用できません。

下記リンク先からも届出書をダウンロードできます。

東京都国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)

警察にも連絡を

交通事故や傷害であれば、まずは警察に連絡しましょう。

交通事故の場合、国保への届け出の際に「事故証明」が必要です。

次の場合は国保は使えません

  • 加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談が済んでいる場合
  • 酒気帯び運転、無免許運転などによるケガの場合
  • けんかによるケガの場合
  • 業務上のケガの場合(労災保険が適用されます)

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642