更新日:2025年4月8日
ページID:8597
ここから本文です。
第三者行為(交通事故・傷害等)
交通事故や傷害など、第三者(加害者)から被害を受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、加害者に支払能力がなかったり、賠償に時間がかかったりするときなどは、国保を使って治療を受けられる場合もあります。
そのときは、国保年金課給付係に「第三者の行為による傷病届」等を提出することが必要です。
届出により国保で治療を受けたときは、加害者が支払うべき医療費のうち保険診療分を国保が一時的に立て替えて、あとで国保が加害者に請求することになります。(一部負担金は医療機関に支払ったうえで、ご自身で加害者に請求してください。)
国保を使うときは
事前に国保年金課給付係に事故の内容等をご連絡いただき、届出をしてください。
港区が国保の使用を承認したことを医療機関等に伝えなければ国民健康保険で治療が受けられません。
届出に必要な書類は、事故の内容によって異なります。ご連絡いただいた際にご案内し、必要書類をご自宅へ郵送しますが、以下リンク先からも一部ダウンロードできます。
東京都国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)
※事故の内容によって必要書類が異なります。ご不明な場合はお問い合わせください。
警察にも連絡を
交通事故や傷害であれば、まずは警察に連絡しましょう。
交通事故の場合、国保への届出の際に「交通事故証明書」が必要です。
次の場合は国保は使えません
- 加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談が済んでいる場合
- 酒気帯び運転、無免許運転などによる傷病の場合
- けんかによる傷病の場合
- 泥酔や故意による傷病の場合
- 業務上の傷病の場合(労災保険が適用されます)
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。