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更新日:2025年4月1日
ページID:8586
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診療報酬明細書(レセプト)の開示請求
医療機関から届いている国民健康保険の診療報酬明細書の開示請求を来庁または郵送にて請求できます。
本人の診療上の支障が生じないことを医療機関などに確認のうえ開示しますので、請求から開示まで1ヶ月程度かかります。申し出には本人確認のできる所定の書類などが必要になりますので、事前にお問い合わせください。
開示請求できる期間
随時。ただし、診療報酬明細書の保存期間は5年のため、保存期間を経過したものは開示できません。
開示請求窓口
国保年金課給付係
開示請求できる人
- (1)診療報酬明細書に記載されている本人
- (2)本人の遺族(父母、配偶者、子)
- (3)本人又は遺族が未成年、成年被後見人のときの法定代理人
- (4)本人又は遺族から委任を受けた代理人(弁護士等)
申請に必要なもの
- 資格情報が確認できるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険証画面等)
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 未成年、成年被後見人の場合は、戸籍抄本等
- 弁護士の場合は記章及び登録番号、弁護士会発行の身分証明書
- 任意代理人が申請する場合は委任状
- 写しが必要な場合はコピー代金1枚10円
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。