• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年4月1日

ページID:8585

ここから本文です。

国民健康保険の適用がされないとき

次のようなときには、国民健康保険の適用がされません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 予防注射
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠・出産
  • 軽度のわきが・しみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶 など

ほかの保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが

 仕事中や通勤中の傷病で労災保険等が適用される場合、国民健康保険は使えません。

 会社や最寄の労働基準監督署に相談してください。
 *三田労働基準監督署労災課 電話:03-3452-5472

国保の給付が制限されるとき

  • 自殺(未遂)などわざとした行為、自分でした犯罪行為による傷病、ただし、自殺(未遂)は精神障害が原因の場合は国民健康保険の適用ができます。
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

保険診療の対象とならないもの

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642