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更新日:2025年4月1日
ページID:8585
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国民健康保険の適用がされないとき
次のようなときには、国民健康保険の適用がされません。
病気とみなされないもの
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 予防注射
- 歯列矯正
- 正常な妊娠・出産
- 軽度のわきが・しみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶 など
ほかの保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが
仕事中や通勤中の傷病で労災保険等が適用される場合、国民健康保険は使えません。
会社や最寄の労働基準監督署に相談してください。
*三田労働基準監督署労災課 電話:03-3452-5472
国保の給付が制限されるとき
- 自殺(未遂)などわざとした行為、自分でした犯罪行為による傷病、ただし、自殺(未遂)は精神障害が原因の場合は国民健康保険の適用ができます。
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
保険診療の対象とならないもの
- 患者の希望により保険外診療を受けたとき
- 入院したときの室料差額(差額ベッド代)
- 歯科診療で、特殊材料などを使用したときの「差額診療」や「自由診療」
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。