国民健康保険被保険者証が使えないとき
次のようなときには、保険証が使えません。
病気とみなされないもの
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 予防注射
- 歯列矯正
- 正常な妊娠・出産
- 軽度のわきが・しみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶 など
ほかの保険が使えるとき
労災保険の対象となるか、雇い主の負担となります。
会社や最寄の労働基準監督署に相談してください。
国保の給付が制限されるとき
- 自殺(未遂)などわざとした行為、自分でした犯罪行為による傷病、ただし、自殺(未遂)は精神障害が原因の場合は保険証は使用できます。
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
保険診療の対象とならないもの