更新日:2025年4月1日
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出産育児一時金(国民健康保険に加入している人)
港区の国民健康保険に加入している人が出産したとき、出生児一人につき50万円(※1)を支給します。妊娠85日(4ヶ月目)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)の場合でも支給されます(ただし、社会保険の加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した人で、社会保険から支給される場合は国保からは支給されません)。
入院時にマイナ保険証等を提示し、直接支払制度の手続きを行うことで、出産育児一時金が港区国保から医療機関等に直接支払われ、本人の支払額は差額分のみとなります。
直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請が必要です。
※1 令和5年4月1日以降に出産した場合は50万円、令和5年3月31日までに出産した場合は42万円です。
※2 港区国民健康保険以外の人は、加入している健康保険等にお問合せください。
※3 出産費用の助成についての詳細は、下記リンク先をご確認ください。
申請に必要なもの
直接支払制度を利用しない場合
- 資格情報が確認できるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険証画面等)
- 出産の事実がわかるもの(母子健康手帳、出生児の戸籍謄本<抄本>等)・死産、流産の場合は医師の証明書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書(直接支払制度合意文書)の写し
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)の写し
- 世帯主名義の口座番号
- 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーが確認できるもの
海外の出産の場合(再入国後の申請となります)
- 資格情報が確認できるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険証画面等)
- 出産の事実がわかるもの(公的機関からの出生証明書等)・死産、流産の場合は医師の証明書
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
- 上記、出生証明書・領収書写し等の日本語翻訳文
- 海外の医療機関等に照会する同意書
- 出産した人のパスポート(渡航期間について、日本の出入国と出産した国の出入国が確認できるもの)
※出入国審査の自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国証印(スタンプ)がない場合は、搭乗券の半券、搭乗証明書、法務省の出入国管理記録などを追加で提出してください。 - 世帯主名義の口座番号
- 来庁者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーが確認できるもの
申請期間
- 出産育児一時金請求申請は、出産日の翌日から2年以内です。2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
- 出産育児一時金の受取代理制度申請は、出産予定日の2か月前から申請することができます(海外での出産は申し込みできません)。出産育児一時金請求前であれば、出産後でも受け付けます。
申請窓口
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
申請者
世帯主
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
医療機関等が直接支払制度を実施していない場合は、直接支払制度と同様に区が医療機関等に出産育児一時金を直接支払う受取代理制度があります。直接支払制度及び受取代理制度ともに実施していない医療機関等で出産される人は、出産後に出産育児一時金を区に申請することになります。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
ファックス番号:03-3578-2669
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。