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更新日:2025年4月1日

ページID:8599

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精神医療給付金の助成

障害者総合支援法第54条の適用を受ける住民税非課税世帯の人は、申請により「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けることができます。
この証を医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の10%)がかからなくなります。

申請窓口

各総合支所区民課保健福祉係

必要なもの

  • 資格情報が確認できるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険証画面等)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • マイナンバーが確認できるもの

詳しくは、各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせください。

都外での受診

「国保受給者証(精神通院)」が使えない都外の医療機関を受診して医療費(精神医療対象に限る)を負担したときは、申請により精神医療給付金の払い戻しを受けることができます。

申請方法は、国保年金課給付係にお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:各総合支所区民課保健福祉係

電話番号:03-3578-2111

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642