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区分所有者集会における5分の4以上の賛成でマンションとその敷地を売却することができる制度です。
対象は、特定要除却認定※を受けたマンションとその敷地です。
区は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、要除却認定(延べ面積1万平方メートル以下の建築物に限る。)及びマンション敷地売却組合の設立を認可します。
マンション敷地売却制度に係る様式などの詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※特定要除却認定・・・要除却認定の基準の中で、1.地震に対する安全性不足、2.火災に対する安全性不足、3.外壁はく落のいずれかの基準に該当する認定
組合名称 | 設立認可日 | 売却マンション名称 | 売却マンション所在地 |
直近の告示内容 (変更認可を含む) |
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現在事業を行っているマンション敷地売却組合はありません。
組合名称 | 設立認可日 | 解散認可日 |
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浜松町ビジネスマンション敷地売却組合 | 令和2年3月31日 | 令和3年11月26日 |
ローヤルマンション金杉マンション敷地売却組合 | 令和2年8月11日 | 令和4年2月15日 |
高輪交陽ハイツマンション敷地売却組合 | 令和3年4月15日 | 令和4年8月25日 |
アンバサダー麻布マンション敷地売却組合 | 令和3年12月28日 | 令和4年11月15日 |
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部開発指導課開発調整係
電話番号:03-3578-2484
ファックス番号:03-3578-2249