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都市再生特別措置法(平成14年4月5日制定)に基づく制度等についてです。
港区の一部は、「東京都心・臨海地域」「品川駅・田町駅周辺地域」として、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域に指定されています。
詳しくは、地方創生ホームページに区域図及び地域整備方針が掲載されていますので、そちらをご確認ください。
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の一覧(地⽅創⽣ホームページへ)(外部サイトへリンク)
「都市再生緊急整備地域」とは、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として定められている地域です。
「特定都市再生緊急整備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として定められている地域です。
制度概要は、地方創生ホームページをご覧ください。
なお、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域においては、都市計画等の特例(都市再生特別地区制度による規制緩和)や民間都市再生事業計画制度による金融支援・税制支援措置等を受けることができます。
支援措置の概要や適用の要件等は、国土交通省ホームページをご覧ください。
都市再生関連施策(国土交通省ホームページへ)(外部サイトへリンク)
都市再生特別措置法第19条の2の規定に基づく「整備計画」については、以下のものが作成されています。
都市再生緊急整備協議会は、地域整備方針に基づき、国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関して、「整備計画」を作成することができます。
都市再生特別措置法第19条の15の規定に基づく「都市再生安全確保計画」については、以下のものが作成されています。
都市再生緊急整備協議会は、地域整備方針に基づき、大規模な地震が発生した場合における滞留者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫その他の施設の整備等に関して、「都市再生安全確保計画」を作成することができます。
制度概要は、地方創生ホームページをご覧ください。
都市再生安全確保計画制度について(地⽅創⽣ホームページへ)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
【制度全般に関すること】
街づくり支援部都市計画課街づくり計画担当
電話番号:03-3578-2235、2244
【都市再生安全確保計画(浜松町駅・竹芝駅周辺地区)に関すること】
街づくり支援部開発指導課都市再生担当
電話番号:03-3578-2484
【都市再生安全確保計画(虎ノ門地区)に関すること】
街づくり支援部都市計画課街づくり計画担当
電話番号:03-3578-2235、2244
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