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都市再開発法第3条に規定されている要件を満たす地区であること。
第一種市街地再開発事業は、木造建築物が密集し、土地の利用状況が不健全な地区を、個人、組合、再開発会社、地方公共団体等が施行者となって、土地の高度利用と公共施設の整備を行い、都市機能の更新を図る事業です。
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部開発指導課再開発担当
電話番号:03-3578-2247、2248
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