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更新日:2024年3月28日

第一種市街地再開発事業

施行地区となるべき区域の公告・縦覧と借地権の申告について

(1)施行地区となるべき区域の公告・縦覧

現在、市街地再開発組合の設立に向けて、事業区域をお知らせしている地区は、以下のとおりです。

・三田五丁目西地区(PDF:599KB)

(2)借地権の申告について

以下の地区について、地区内に登記簿に記載されていない借地権をお持ちの方は、港区に申告してください。

・三田五丁目西地区(PDF:245KB)

・(様式)借地権申告書(ワード:17KB)

1.地区の主な要件

都市再開発法第3条に規定されている要件を満たす地区であること。

2.事業の詳細

第一種市街地再開発事業は、木造建築物が密集し、土地の利用状況が不健全な地区を、個人、組合、再開発会社、地方公共団体等が施行者となって、土地の高度利用と公共施設の整備を行い、都市機能の更新を図る事業です。

3.各地区の事業概要

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部開発指導課再開発担当

電話番号:03-3578-2247、2248