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(1)施行地区となるべき区域の公告・縦覧
現在、市街地再開発組合の設立に向けて、事業区域をお知らせしている地区は、以下のとおりです。
(2)借地権の申告について
以下の地区について、地区内に登記簿に記載されていない借地権をお持ちの方は、港区に申告してください。
都市再開発法第3条に規定されている要件を満たす地区であること。
第一種市街地再開発事業は、木造建築物が密集し、土地の利用状況が不健全な地区を、個人、組合、再開発会社、地方公共団体等が施行者となって、土地の高度利用と公共施設の整備を行い、都市機能の更新を図る事業です。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部開発指導課再開発担当
電話番号:03-3578-2247、2248