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以下の事業の施行区域内の土地を有償譲渡しようとする場合は、届出が必要です。
・六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業(PDF:796KB)
市街地再開発組合の設立に向けて、事業区域をお知らせしている地区は、以下のとおりです。
・現在、縦覧中の地区はありません。
以下の地区について、地区内に登記簿に記載されていない借地権をお持ちの方は、港区に申告してください。
・現在、借地権申告期間中の地区はありません。
・(様式)
以下の事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件について権利を有する方は、縦覧している事業計画に意見があるときは、東京都知事に意見書を提出できます。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りではありません。
・現在、縦覧中の事業計画はありません。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部開発指導課再開発担当
電話番号:03-3578-2247、2248
ファックス番号:03-3578-2249
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。