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更新日:2024年6月28日

市街地再開発事業に関するお知らせ

土地の有償譲渡の制限(都市計画法第57条関係)

以下の事業の施行区域内の土地を有償譲渡しようとする場合は、届出が必要です。

六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業(PDF:796KB)

(様式)(PDF:42KB)

施行地区となるべき区域の公告・縦覧と借地権申告(都市再開発法第15条関係)

(1)施行地区となるべき区域の公告・縦覧

市街地再開発組合の設立に向けて、事業区域をお知らせしている地区は、以下のとおりです。

・現在、縦覧中の地区はありません。

(2)借地権の申告について

以下の地区について、地区内に登記簿に記載されていない借地権をお持ちの方は、港区に申告してください。

・現在、借地権申告期間中の地区はありません。

・(様式)

市街地再開発組合設立認可に係る事業計画の縦覧(都市再開発法第16条関係)

以下の事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件について権利を有する方は、縦覧している事業計画に意見があるときは、東京都知事に意見書を提出できます。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りではありません。

・現在、縦覧中の事業計画はありません。

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部開発指導課再開発担当

電話番号:03-3578-2247、2248

ファックス番号:03-3578-2249