落書き消去を支援します
落書きがあることで、街の美観を損ねるだけでなく、犯罪の誘発にもつながります。快適に、安心して過ごせる街を守るため、落書きを消去し、落書きをさせない街づくりに取り組みます。
支援の対象となる落書き
区内の建物等の公衆の目に触れる場所に、管理者の許可なく書かれたもの
申請できる人・団体
- 区内にある、落書きをされた建物等の所有者または、管理者等
- 町会・自治会等の地域の生活安全・環境美化活動を行う団体
支援内容
- 落書き消去剤で消去できる場合
落書き消去剤、スクレーパー(シール剥し)、ウエス等の貸与・支給
2. 1.で消去できない場合で、塗装による消去が必要な場合
塗装事業者に委託し、落書き消去を行います。
費用
無料
申込窓口
各地区総合支所協働推進係又は、防災課生活安全推進担当
事前に、電話で防災課生活安全推進担当ご相談ください。
申込に際しての注意事項
- 本申込者が、落書きをされた建物等の所有者又は管理者でない場合は、当該建物等の所有者又は管理者に以下の注意事項を説明したうえで、その承諾を得てください。
- 落書き消去剤は、下地の塗装を傷める場合があります。
- 落書き消去剤を使用しても完全に消去できない場合や、消しムラが出る場合があります。
- 落書き消去剤の使用により、下地の塗装を傷め、又は落書きが完全に消去できない場合若しくは消しムラが出た場合であっても、港区は責任を負いません。
- 落書き消去活動中の事故等について、港区は一切の責任を負いませんので消去作業は、十分に御注意ください。
- 支給された物品は、他の用途に使用しないでください。
- 落書き消去剤による消去が困難な場合は、専門事業者による消去となります。この場合、落書きをされた部分のみが対象となり、それ以外の場所は対象になりません。また、上塗り消去する場合は、塗料の種類(色等)は御希望に添えないことがあるほか、色ムラが出る場合もあります。
- 本申込みによる支援が、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、 当該支援が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるときは、区長は、当該支援を取り消すことがあります。
落書き消去剤取扱い上の注意点
落書き消去剤を使用する場合には、以下の事項に注意してください。
安全上の注意
- 引火性の液体のため、火気のあるところでは使用しないでください。
- 有機溶剤中毒の恐れがあります。吸引しないように注意してください。
- 使用中、使用後ともに換気を十分に行ってください。
- できるだけ皮膚に触れないように注意してください。
- 消去後に空容器を廃棄する場合は、必ず全部を使い切ったうえで、不燃物のゴミとして指定の曜日・場所に出してください。
保管上の注意点
- スプレー缶は、密栓し、40℃以下で幼児の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所、夏期の車内、潮風の当たる場所、凍結の恐れがある場所での保管は避けてください。
救急処置
- 目に入ったときは、直ちに水で洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は速やかに医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察をうけてください。
- 皮膚に付着した場合は、石けん水で洗い落してください。
- 石けん水で洗い落した後、痛みが出る、外観に変化があるような場合は、空気の清浄な場所で安静にし、 必要に応じて医師の診察を受けてください。