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更新日:2022年3月23日

離婚するにあたり、旧姓に戻らずに今の姓を名乗りたい場合はどうすればよいですか。

質問

離婚するにあたり、旧姓に戻らずに今の姓を名乗りたい場合はどうすればよいですか。

回答

離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出てください。

本籍地または所在地などの区市町村役場に届け出をします。
あらかじめ届出用紙を取り寄せ、必要事項を記入のうえ、窓口にて届け出をしてください。
届出用紙は全国共通です。

提出書類等

●届出書1通
●添付書類
届出人の本籍が港区にないときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
●届出人の署名が必要です。
●本人確認の出来る証明書(官公署の発行する写真付の証明であれば1点、健康保険証など写真のないものは2点)をご提示ください。

申請期間

離婚の日から3ヶ月以内に届出(離婚届と同時に届け出することも出来ます。)

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)

届出人

婚姻した時に氏を変更した方

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)

特記事項

※時間外は区役所本庁舎の宿直室窓口で「戸籍届出書」をお預かりしています。各総合支所・台場分室では扱っていません。
※上記受付時間外の受付では、届出書をお預かりするだけとなります。内容によっては、後日、届出書を補正していただく場合もあります。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)

芝地区03-3578-3153
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021