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更新日:2023年9月21日

戸籍の届出・証明書(身分証明書も含む)の請求

※港区民の方は令和3年4月1日(木曜)から証明書交付手数料を無料にしています。詳細は以下のお知らせをご確認ください。

届出・登録・証明書の請求の際は、本人であることの確認をさせていただいています。ご協力をお願いします。

このページの目次(スキップできます)

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)が必要なとき
  2. 除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍の謄・抄本が必要なとき
  3. 戸籍の附票の写しが必要なとき
  4. 身分証明書が必要なとき
  5. 独身証明書が必要なとき
  6. 戸籍届書の受理証明書、特別受理証明書が必要なとき
  7. 戸籍届出記載事項証明書が必要なとき
  8. 戸籍関係の諸届一覧(主なもの)

1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)が必要なとき

港区では平成16年8月1日に戸籍がコンピューター化され、戸籍謄本は「全部事項証明書」に、戸籍抄本は「個人事項証明書」に名称が変わりました。様式も横書きとなっています。
また、コンピューター化された戸籍には、平成16年7月31日までに結婚や死亡などで除籍された方は記載されません。これらの事項が必要な場合は「平成改製原戸籍」を請求してください。
なお、筆頭者が死亡などで除籍された場合でも、戸籍の筆頭者の表示は変わりません。

港区外に本籍がある場合

港区では請求できません。本籍のある区市町村の戸籍証明担当係へ請求してください。

港区に本籍がある場合

[請求できる人]

本人かその配偶者、または本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母)。

上記以外の人は、請求の事由によって応じられない場合があります(詳しくは区民課窓口サービス係までお問い合わせください)。

[請求するところ]

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)及び台場分室

請求書に記載する項目]

  • 請求人の住所、氏名、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)、必要な戸籍に記載されている方と請求人の関係(通常、請求する方と戸籍に記載されている方との関係が港区に存在する戸籍で確認できない場合は、関係がわかる戸籍のコピーが必要です。)
  • 本籍
  • 筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)
  • 全部事項(謄本)・個人事項(抄本)の別(個人事項(抄本)の場合は、必要な人の氏名を書いてください。)
  • 必要通数
  • 使いみち

[必要なもの]

1戸籍に記載されている本人または配偶者が請求するとき

  • (1)本人確認書類(こちらのページを参照してください
  • (2)本人の直系の親族が請求するときは、戸籍に記載されている人との続柄がわかる資料(港区の戸籍で確認できる場合は必要ありません)

2代理人が請求するとき

  • (1)本人からの委任状
  • (2)代理人の本人確認書類(こちらのページを参照してください
  • (3)委任した本人の、本人確認書類のコピー(こちらのページを参照してください
    (健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。)
  • ※申請書には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者の氏名が正確に記入できるようにしておいてください。

3委任状がなく、上記1、2以外の人が請求するときは、請求の事由によって、必要な資料の提示を求めることがありますので、詳しくは区民課窓口サービス係までお問い合わせください(請求の事由によっては応じられない場合があります)。

〔手数料〕

手数料の一覧はこちらへ

郵送で請求する場合はこちらのページをご覧ください

コンビニ交付サービスを利用する場合はこちらのページをご覧ください

電子申請サービスを利用する場合はこちらのページをご覧ください

2.除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍の謄・抄本が必要なとき

港区外に本籍がある場合

港区では請求できません。本籍のある区市町村の戸籍証明担当係へ請求してください。

港区に本籍がある場合

[請求できる人]

必要な戸籍に記載されている本人かその配偶者、または本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母)。

上記以外の人は、請求の事由によって応じられない場合があります(詳しくは区民課窓口サービス係までお問い合わせください)。

[請求するところ]

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)及び台場分室

請求書に記載する項目]

  • 請求人の住所、氏名、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)、必要な除籍等に記載されている方と請求人の関係(通常、請求する方と戸籍に記載されている方との関係が港区に存在する戸籍で確認できない場合は、関係がわかる戸籍のコピーが必要です。)
  • 本籍
  • 筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)
  • 全部事項(謄本)・個人事項(抄本)の別(個人事項(抄本)の場合は、必要な人の氏名を書いてください。)
  • 必要通数
  • 使いみち

[必要なもの]

1戸籍に記載されている本人または配偶者が請求するとき

  • (1)本人確認書類(こちらのページを参照してください
  • (2)本人の直系の親族が請求するときは、戸籍に記載されている人との続柄がわかる資料(港区の戸籍で確認できる場合は必要ありません)

2代理人が請求するとき

※申請書には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者の氏名が正確に記入できるようにしておいてください。

3委任状がなく、上記1、2以外の人が請求するときは、請求の事由によって、必要な資料の提示を求めることがありますので、詳しくは区民課窓口サービス係までお問い合わせください(請求の事由によっては応じられない場合があります)。

〔手数料〕

手数料の一覧はこちらへ

郵送で請求する場合はこちらのページをご覧ください

3.戸籍の附票の写しが必要なとき

戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記載されたものです。戸籍に記載された全員が除籍になると、「除附票」となり、コンピューター化による改製前の附票は、「改製原附票」となります。
「除附票」や「改製原附票」は保存年限が経過すると発行できません(代わりに廃棄証明を無料で交付します。)。

※令和4年1月11日より、生年月日・性別が記載されるようになりました。

システム連携不具合による戸籍附票(住所履歴の証明書)の記載に関するお知らせはこちら

港区外に本籍がある場合

港区では請求できません。本籍のある区市町村の戸籍証明担当係へ請求してください。

港区に本籍がある場合

[請求できる人]

必要な戸籍に記載されている本人かその配偶者、または本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母)。

上記以外の人は、請求の事由によって応じられない場合があります(詳しくは区民課窓口サービス係までお問い合わせください)。

[請求するところ]

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)及び台場分室

請求書に記載する項目]

  • 請求人の住所、氏名(自署)、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)、必要な戸籍の附票に記載されている方と請求人の関係(通常、請求する方と戸籍に記載されている方との関係が港区に存在する戸籍で確認できない場合は、関係がわかる戸籍のコピーが必要です。)
  • 本籍
  • 筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)
  • 全部・一部の別(一部の場合は必要な方の氏名を書いてください)
  • 必要通数
  • 使いみち
  • 本籍・筆頭者の要・不要
  • 在外選挙人名簿登録の記載の要・不要

※令和4年1月11日より、本籍・筆頭者の記載の有無、在外選挙人名簿登録の記載の有無を指定していただくようになりました。なお、ご指定が無かった場合は記載を省略して交付します。

[必要なもの]

1戸籍に記載されている本人または配偶者が請求するとき

  • (1)本人確認書類(こちらのページを参照してください
  • (2)本人の直系の親族が請求するときは、戸籍に記載されている人との続柄がわかる資料(港区の戸籍で確認できる場合は必要ありません)

2代理人が請求するとき

※申請書には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者の氏名が正確に記入できるようにしておいてください。

3委任状がなく、上記1、2以外の人が請求するときは、請求の事由によって、必要な資料の提示を求めることがありますので、詳しくは区民課窓口サービス係までお問い合わせください(請求の事由によっては応じられません)。

〔手数料〕

手数料の一覧はこちらへ

郵送で請求する場合はこちらのページをご覧ください

コンビニ交付サービスを利用する場合はこちらのページをご覧ください

電子申請サービスを利用する場合はこちらのページをご覧ください

4.身分証明書が必要なとき

身分証明書とは、

  • (1)禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  • (2)後見の登記の通知を受けていないこと
  • (3)破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと

以上の3点を証明したものです。

港区外に本籍がある場合

港区では請求できません。本籍のある区市町村の身分証明書の担当係へ請求してください。

港区に本籍がある場合

[請求できる人]

本人のみ
※代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
※本人と同じ戸籍に記載されている人や、直系の親族でも、本人からの委任状が必要です。

[請求するところ]

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)及び台場分室

請求書に記載する項目]

  • 請求人の住所、氏名、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)
  • 本籍
  • 筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)
  • 身分証明書が必要な方の氏名、生年月日
  • 必要通数
  • 使いみち

[必要なもの]

1本人が請求するとき

2代理人が請求するとき

※申請書には、必要な戸籍の本籍地、筆頭者の氏名、本人の住所・氏名・生年月日が正確に記入できるようにしておいてください。

〔手数料〕

手数料の一覧はこちらへ

郵送で請求する場合はこちらのページをご覧ください

5.独身証明書が必要なとき

独身証明書とは、「氏名」「生年月日」「本籍地」が記載され、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明するものです。

港区外に本籍がある場合

港区では請求できません。本籍のある区市町村の独身証明書の担当係へ請求してください。

港区に本籍がある場合

[請求できる人]

本人のみ

[請求するところ]

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)及び台場分室

請求書に記載する項目]

  • 請求人の住所、氏名、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)
  • 本籍
  • 筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)
  • 独身証明書が必要な方の氏名、生年月日
  • 必要通数
  • 使いみち

[必要なもの]

(1)本人確認書類(こちらのページを参照してください

〔手数料〕

手数料の一覧はこちらへ

郵送で請求する場合はこちらのページをご覧ください

6.戸籍届書の受理証明書特別受理証明書必要なとき

受理証明書とは、受理された戸籍届書(婚姻・離婚・出生・死亡など)の手続きについて、「区役所が受理しました」ということを証明するものです。

特別受理証明書とは、B4版賞状タイプの証明書です。丸筒賞状ケースにお入れします。

※特別受理証明を発行できるのは、婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・任意認知届のみとなります。

※特別受理証明書は届出からの期間経過によっては発行に日数を要する場合と発行できない場合があります。

港区以外に戸籍届出をした場合

届出をした区市町村へ請求してください。

港区に戸籍届出をした場合

[請求できる人]

届出人(届書に署名された人)

※届出人以外の人が請求する場合は届出人からの委任状(PDF:168KB)が必要です。

[請求するところ]

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)及び台場分室

[請求書に記載する項目]

  • 請求人の住所、氏名、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)
  • 戸籍届出書類名
  • 届出年月日
  • 受理証明書または特別受理証明書の別
  • 届出事件本人の氏名、生年月日
  • 届出事件本人の本籍(外国籍の方は国籍)
  • 必要通数

[必要なもの]

(1)本人確認書類(こちらのページを参照してください
(2)戸籍届書受理証明書等を請求する旨の請求書(様式任意)(受理証明郵送請求書はこちら(PDF:489KB)

〔手数料〕

手数料の一覧はこちらへ

郵送で請求する場合はこちらのページをご覧ください

7.戸籍届書記載事項証明書が必要なとき

受理された戸籍届書(婚姻・離婚・出生・死亡など)の内容を証明するのもで、原則非公開となっています。このため、法令等で定められた特別な請求理由がある場合に限り交付できます。

※戸籍届出から保管期間が経過すると、本籍地の市区町村を所管する法務局に移管されます。移管後は法務局での発行となりますので、事前に届出地の市区町村にご確認ください。

港区以外に戸籍届出をした場合

届出をした区市町村へ請求してください。

港区に戸籍届出をした場合

請求できる人]

届出人(届書に署名された人)、届出事件本人及び当事者の親族の方

※届出人または当事者の親族の依頼で請求する場合は届出人からの委任状(PDF:190KB)が必要です。

[請求するところ]

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)及び台場分室

[請求書に記載する項目]

  • 請求人の住所、氏名、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)
  • 戸籍届出書類名
  • 届出年月日
  • 届出事件本人の氏名、生年月日
  • 届出事件本人の本籍(外国籍の方は国籍)
  • 必要通数
  • 提出先と使用目的

[必要なもの]

(1)本人確認書類(こちらのページを参照してください

(2)戸籍届書記載事項証明書を請求する旨の請求書(様式任意)(記載事項証明書の郵送請求書はこちら(PDF:489KB)

〔手数料〕

手数料の一覧はこちらへ

郵送で請求する場合はこちらのページをご覧ください

8.戸籍関係の諸届一覧(主なもの)区民課・各支所

台場分室では取り扱えない届がありますので事前にお問い合わせください

名称

届出期間

届出をする人

届出をする場所

出生届

生まれた日から14日以内
(日本国外で生まれた場合は3か月以内)
※生まれた日を算入します。

父または母、

※父母が届出できない場合は、同居者、お産に立ち会った医師、助産師の順序

※届出に必要なもの

届出書(医師・助産師が作成した出生証明)母子手帳

出生地、父母の本籍地、届出人の住所地(所在地)のうち、いずれかの区市役所・町村役場

養子縁組届

届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。

養親、養子または代諾権者(証人2人が必要)

養親または養子の本籍地あるいは届出人の住所地の区市役所・町村役場

婚姻届

届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。

夫、妻(証人2人が必要)

夫または妻の本籍地あるいは住所地の区市役所・町村役場

離婚届

  1. 協議離婚の場合、届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。
  2. 裁判または調停離婚の場合には裁判確定または調停成立の日から10日以内
    ※成立の日を算入します。

1の場合夫、妻(証人2人が必要)
2の場合申立をした夫または妻

夫婦の本籍地あるいは住所地の区市役所・町村役場

離婚の際の
氏を称する届

離婚の日から3か月以内

離婚により復氏した(すべき)人

届出人の本籍地あるいは住所地の区市役所・町村役場

転籍届

届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。

戸籍の筆頭者およびその配偶者

転籍者の本籍地、届出人の住所地、転籍地の区市役所・町村役場

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内(日本国外で死亡した場合は3か月以内)
※知った日を算入します。

死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順序

死亡地(死産地)、死亡者の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの区市役所・町村役場

死産届

死産した日から7日以内

死産児の父母、同居者、医師、その他の立会者の順序

死亡地(死産地)、死亡者の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの区市役所・町村役場

死体(埋)
火葬許可申請

死亡届をするとき

死亡届をする人と同じ

死亡地(死産地)、死亡者の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの区市役所・町村役場

死胎(埋)
火葬許可申請

死産届をするとき

死産届をする人と同じ

死亡地(死産地)、死亡者の本籍地、届出人の住所地のうち、いずれかの区市役所・町村役場

改葬許可申請

改葬しようとするとき

改葬先墓地の使用者

遺骨を埋葬、納骨してある寺の所在地の区市役所・町村役場

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

戸籍関係の諸届については、芝地区総合支所区民課戸籍係(他の総合支所は窓口サービス係)