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第三者による虚偽の届出や不正な請求を防ぎ、個人情報を保護するため、窓口でのご本人確認に関する法律が平成20年5月1日に施行されました。
ご本人確認の実施に、ご理解とご協力をお願いいたします。
お持ちいただくものは、手続きによって異なります。
下記の表をご覧いただき、表に記載されている本人を確認できるものをお持ちでない場合は、お問い合わせください。
なお、有効期限があるものは、その期限内のものに限ります。
また、窓口において、ご本人が証明書をご請求される場合は、本人確認書類のご提示をお願いしています。
委任状による代理人請求や第三者請求など、請求者ご本人による請求ではない場合、本人確認における確実な記録及び管理の一環として、写し(コピー)を取らせていただく運用を行っております。
ご協力は任意ですので、写し(コピー)を取らせていだたくことに抵抗がある場合には、その旨をお申出ください。
下記の表に記載のない手続きや、ご不明な点につきましては、お問い合わせください。
手続きの内容 |
1点でよいもの |
2点以上お持ちいただくもの |
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戸籍・住民票等の証明書を請求するとき
戸籍・住民記録の届出(転入・転居・転出等)をするとき |
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港区以外の戸籍・住民票(広域交付)の証明書を請求するとき(*1) |
該当なし (1点でよいものを必ずお持ちください。) |
(*1)港区以外の戸籍・住民票(広域交付)を請求するときは、本人を確認できるものの住所・氏名等が、住民票の住所・氏名等と一致しない場合、交付できません。また、保険証等顔写真がない書類をお持ちいただいた場合、交付できません。
(*2)平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。
運転免許証は、本人確認資料として広く利用されています。
ところが、この機能を悪用して、偽造した運転免許証によって住民基本台帳カードを不正取得する事件が多発しました。
港区では、窓口での請求や届出手続きの際に本人確認を行っておりますが、運転免許証をご提示いただいた場合、下記のとおり、「運転免許証識別装置」による方法と、「券面表示ソフトウエア」による方法で、運転免許証の確認を行っています。
皆様のご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。