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更新日:2025年6月23日
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目次
各総合支所に各種証明書の自動発行コーナーを設置しました
各種証明書の請求手続において窓口に並ばずスムーズに証明書が取得できるよう、令和7年6月23日(月曜日)に各総合支所へコンビニと同様の証明書自動交付機が利用可能な「証明書自動発行コーナー」を設置しました。
簡単な手順で素早く証明書が取得できますので、ぜひご活用ください。
※端末の操作方法は、「証明書発行手順(PDF:1,189KB)」をご覧ください。
取得できる証明書・手数料
※令和8年3月31日まで、証明書自動発行コーナーのすべての証明書が1通10円で発行できます。通常の場合は窓口料金の100円引きとなります。
取得できる証明書 |
1通あたりの手数料 |
備考 | |
---|---|---|---|
1 |
住民票の写し(現在のもの) |
10円 (通常時200円) |
【日本国籍・外国籍の方の共通事項】
【日本国籍の方】
【外国籍の方】
|
2 | 印鑑登録証明書 |
10円 (通常時200円) |
|
3 |
戸籍(全部・個人)事項証明書(現在のもの、本籍地が港区の場合のみ) |
10円 (通常時350円) |
|
4 |
戸籍の附票の写し(全部・一部)(現在のもの、本籍地が港区の場合のみ) |
10円 (通常時200円) |
|
5 |
特別区民税・都民税・森林環境税課税証明書(直近3年分) |
10円 (通常時200円) |
|
6 |
特別区民税・都民税・森林環境税納税証明書(直近3年分) |
10円 (通常時200円) |
※証明書自動発行コーナーで取得された証明書の交換や返金はできませんのでご注意ください。
利用できる人
事前にマイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードに暗証番号(4桁)の登録が必要です。
住民登録地 | 本籍地 |
1.住民票、2.印鑑証明、 5・6.税証明 |
3.戸籍証明、4.戸籍の附票 |
---|---|---|---|
港区 | 港区 | 利用可(利用登録不要) | 利用可(利用登録不要) |
港区以外 | 本籍地の自治体へご確認ください。 | ||
港区以外 | 港区 | 住民登録地の自治体へご確認ください。 |
利用可(利用登録が必要) 詳しくはこちら:本籍地戸籍証明登録(外部サイトへリンク) |
利用できる時間
開庁日の午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで、ただし台場分室を除く)
※メンテナンス時を除く(詳しくは、コンビニ交付サービス利用の一時休止のページをご覧ください。)
利用できる施設
- 芝地区総合支所(1階待合ロビー付近)
- 麻布地区総合支所(1階区民ロビー付近)
- 高輪地区総合支所(5階待合ロビー付近)
- 芝浦港南地区総合支所(1階来客スペース付近)
- 芝浦港南地区総合支所台場分室(2階ロビー付近)
※赤坂地区総合支所は庁舎大規模改修を予定しているため、改修工事完了後に設置予定です。
利用上の注意事項
- 住民票などに制限をかけている人、文字に制限のある人は証明書自動発行コーナーの利用はできません。
- 戸籍関係の証明書は、本籍地の自治体がコンビニ交付をしていないとサービスを受けられません。
- 戸籍関係の証明書は、住民登録地と本籍地が同じ市区町村ではない方の場合、本籍地へ事前登録が必要です。(コンビニのマルチコピー機で申請してから1週間程度かかります。詳しくはこちら:本籍地戸籍証明書交付サービス)
- コンビニ交付が利用できるカードの注意事項
マイナンバーカード - 4ケタの暗証番号(利用者証明用電子証明書)の登録をしていること。また、暗証番号のロックがかかっていないこと。(ロック解除は住民登録のある区役所・支所の窓口にご本人が来庁する必要があります。)
- マイナンバーカードに記載されている「電子証明書の有効期限」が切れていないこと。
- 券面に記載の住所や氏名などの変更により、電子証明書が無効になっていないこと。
- 成年後見人登録をしている方、顔認証マイナンバーカードの方は暗証番号が無いため利用できません。
- スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードについてはAndroid端末のみご利用いただけます。iPhoneには対応していません。
住民基本台帳カード - 住民基本台帳カードの有効期限まで継続してご利用いただけます。(新規の住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日で終了しました。)
- 住民基本台帳カードも、コンビニ交付を利用するためには事前の利用登録が必要です。
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お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課窓口DX担当
電話番号:03-3578-3152
※特別区民税・都民税の課税・納税証明書について
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。