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更新日:2024年8月13日

住民税の課税(非課税)・納税証明書

課税(非課税)証明書は個人の所得や扶養の状況及び課税額又は非課税であることを証明するものです。一方、納税証明書は課税証明書の内容に加えて納税額も証明するものになります。非課税である場合には納税証明書は発行できません。なお、所得内容の証明については、港区では課税(非課税)証明書の名称で交付しています。

課税(非課税)証明書や納税証明書には、上記のように個人のプライバシーが数多く記載されています。住宅の購入や金銭の借り入れの際に必要になるなど、個人の経済状況に大きな影響を与えることがあるため、本人のみが申請できることになっています。
したがって、税の証明を代理で申請する際は必ず委任状(本人が自署又は記名・押印したもの)が必要になります。なお、郵送による交付申請の場合は、代理人による申請はできません。

※令和6年度(令和5年中の所得)の課税(非課税)・納税証明書は令和6年6月7日から発行できます(特別徴収のみの方は、令和6年5月15日から発行できます)。

※課税情報の変更があった場合で、徴収方法が特別徴収または併用徴収の証明書の発行は、課税情報の変更を提出された週の翌週の水曜日以降になります。

 例:令和6年6月12日(水)に課税情報の変更を提出した場合、証明書の発行は翌週の令和6年6月19日(水)以降になります。

令和3年4月1日から令和7年3月31日申請分まで、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、区民の経済的負担の軽減につなげるため、証明書の発行手数料を免除します(コンビニ交付の手数料は10円です)。

詳しくは「区窓口等での手数料免除について」をご覧ください。

※申請時点で港区に住民登録のある方に限ります。

※郵送申請時も手数料は免除となりますが、返信用封筒は従来通り切手の貼付が必要です。

※インターネットより電子申請サービスを利用した場合も手数料は免除となりますが、郵便にかかる実費は有料となります。

注意事項

コンビニエンスストアの証明書自動交付サービス(コンビニ交付)で取得した課税・納税証明書には定額減税控除額が、表記されません。表記された証明書が必要な方は、窓口もしくは、郵送で請求していただくようお願いします。

●金融機関等で納付(当日含む)した場合は、納税証明書の納付済額が反映されるまでに約2週間かかります。納付後、すぐに納付済額が反映した「納税証明書」を請求する場合は、領収証書原本が必要になります。もしくは、直接役所の窓口で納付し「納税証明書」を請求する場合は、即日で納付済額が反映した「納税証明書」を発行できます(コンビニ交付は、翌日に反映します)。

●証明する年度の1月1日に港区で課税されている必要があります。

●未申告の場合、証明書の取得はできません。申告をお願いします。

●証明書の取得可能年度は、課税証明書は現年度及び過去6年度の計7年度分(コンビニ交付は除く)、納税証明書は現年度及び過去3年度の計4年度分(コンビニ交付は除く)です。

交付申請の方法

  1. 窓口で交付申請する
  2. 郵送で交付申請する
  3. コンビニ交付
  4. インターネットから交付申請する

 1.窓口で交付申請する

証明書を発行できる場所

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は証明交付担当)及び台場分室

  • 芝地区総合支所
    港区芝公園1丁目5番25号
    電話:03-3578-3111
  • 麻布地区総合支所
    港区六本木5丁目16番45号
    電話:03-3583-4151
  • 赤坂地区総合支所
    港区赤坂4丁目18番13号
    電話:03-5413-7011
  • 高輪地区総合支所
    港区高輪1丁目16番25号
    電話03-5421-7611
  • 芝浦港南地区総合支所
    港区芝浦1丁目16番1号
    電話03-3456-4151
  • 台場分室
    港区台場1丁目5番1号
    電話03-5500-2351

受付時間
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日
午前8時30分から午後5時まで(窓口延長の場合あり

お問い合わせは産業・地域振興支援部税務課税務係にお願いします。

証明書の交付申請に必要なもの

申請者 必要なもの

本人

・本人であることが確認できるもの

日本の官公庁発行の顔写真のある身分証明を1点提示してください。
〔例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、在留カード等〕

それ以外の身分証明は、2点提示してください。
〔例:健康保険証+介護保険証〕

代理人

・代理人の方の身分が確認できるもの

日本の官公庁発行の顔写真のある身分証明を1点提示してください。
〔例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、在留カード等〕
それ以外の身分証明は、2点提示してください。
〔例:健康保険証+介護保険証〕

・委任状…請求者本人が自署又は記名・押印してください。

委任状(ダウンロードするか、下記の内容を便せんなどに記入してください)

請求者本人が自署又は押印してください。
委任状様式はページ下部の「関連リンク」からダウンロードもできます。

委任状

交付手数料

証明書1枚につき300円です。
福祉など使用目的により、無料で交付できる場合があります。

 2.郵送で交付申請する(郵送請求は本人請求のみ)

遠隔地などのため窓口に来られない場合には、郵送で交付申請することもできます。
下記の4点のものを産業・地域振興支援部税務課税務係へ郵送してください。折り返し返送いたします。なお、総合支所では郵送による交付申請は受け付けできませんのでご注意ください。
郵送による交付申請の場合は、委任状があっても代理人による請求はできません。

(1)申請書(ダウンロードするか、下記の必要事項を便せんなどに記入してください。)

  1. 1月1日現在の港区の住所
    [例:令和4年度証明なら令和4年1月1日、令和3年度証明なら令和3年1月1日]
  2. 現住所・氏名・生年月日(姓を変えた方は旧姓も記入してください。)
  3. 証明書の種類(課税証明書または納税証明書を表記してください。)
  4. 必要年度(何年分の所得に対する証明か)
    [例:令和4年度(令和3年中の所得)、令和3年度(令和2年中の所得)]
  5. 必要枚数
  6. 使用目的(簡潔に書いてください。)
  7. 昼間連絡可能な電話番号

申請書はページ下部の「関連リンク」からダウンロードもできます。

(2)交付手数料

証明書1枚につき300円です。郵便局で定額小為替(ていがくこがわせ)を購入して同封してください。(切手・印紙、不可)
なお、定額小為替の「指定受取人おなまえ」欄には何も記入しないでください
福祉など使用目的により、無料で交付できる場合がありますので、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

(3)本人であることが確認できるものの写し

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(通知カードは不可)、パスポート(日本国発行のものに限る)、在留カードなど請求者が本人であることが確認できるものの写しを同封してください。(※原則、いずれも現住所記載(住所が裏面に記載されている場合は裏面の写しもお願いします)で有効期限内に限ります。)

※健康保険証の保険者番号及び被保険者番号・記号部分は見えないようにマスキングしてください。

※「通知カード」は、個人番号をお知らせするための紙製のカードで、本人確認には使用できません。

※住民票は本人確認には使用できません。

(4)返信用封筒

証明書をお返しするための返信用封筒に、郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便切手を貼って同封してください。必要があれば書留郵便や速達郵便料金分を貼ってください。

原則、「送付先」はご本人の現住所(住民登録地)になります。なお、以下の場合は注意が必要です。

港区転出後さらに転居した場合または本人確認書類に現住所の記載がない場合。

公共料金の明細書や郵便物のコピーなどを添付してください。

 

※上記の書類がない場合は住民票の写しなどが必要です。

 

実家・親族の住所等に送る場合

申請書の余白に理由とその送付先住所を記載してください。

勤務先に送る場合

申請書の余白に理由とその送付先住所を記載し、社員証の写しや名刺を添付してください。人事担当に送付希望する場合は、担当者の連絡先も申請書に記載してください。

 

郵送による交付申請の送付先

〒105-8511
港区芝公園1丁目5番25号
港区役所税務課税務係あて
(税証明申請書在中)

 3.コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービス(コンビニ交付)

コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと暗証番号の登録が必要です。詳しくは、コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービスのページをご覧ください。

令和元年度(平成30年中の所得)については、コンビニ交付は平成31年度(平成30年中の所得)と表記されます。平成31年度の表記でも令和元年度と表記したものと効果は変わらず有効ですので、令和元年度に読み替えて使用・保管してください。

(1)交付手数料

証明書1枚につき200円です。

(2)利用できる人

港区に住民登録があり、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書の暗証番号登録したもの)または住民基本台帳カード(コンビニ交付の利用登録をしたもの)を所有している人
(15歳未満の方、成年被後見人の方は利用できません。)

(3)取得できる証明書の年度

現年度及び過去2年度分の計3年度分

(4)利用時間

午前6時30分から午後11時
(年末年始およびメンテナンス時を除く。)

メンテナンス等によるサービス利用休止は「コンビニ交付サービス利用の一時休止について」をご確認ください。

(5)利用できる店舗

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ
(証明書が発行できるマルチコピー機を設置している店舗に限る)

コンビニ交付の注意事項

●証明する年度の1月1日に港区で課税されている必要があります。

●港区を転出された場合には、証明書はコンビニでは取得できません。

●港区手数料条例により無料交付できる場合でも、コンビニ交付を利用する場合には手数料がかかります。

●金融機関等で納付(当日含む)した場合は、納税証明書の納付済額が反映されるまで約2週間程度かかります。

●未申告の場合、証明書の取得はできません。

●証明書の摘要欄については、窓口交付と記載が異なる場合があります。

●コンビニで取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。

●最新年度の証明書は課税の通知がされた後に取得できます。

 4.インターネットから交付申請する(電子申請)

スマートフォンとマイナンバーカードを使用して本人確認を行い、交付手数料をクレジットカードでお支払いいただくことができる電子申請サービスを開始しました。

インターネットから申請するにはスマートフォン、マイナンバーカード、クレジットカードが必要です。

※マイナンバーカードは、6桁以上のパスワード(有効な署名用電子証明書の搭載)が必要です。

(1)交付手数料

証明書1枚につき300円です。

※1回ごとの申請に対して、郵便にかかる実費を交付手数料に加算します。

(2)申請方法

以下のリンク先から交付申請を行ってください。

また、利用にあたっては、利用規約に同意していただく必要があります。

課税(非課税)証明書/納税証明書を交付申請する(外部サイトへリンク)

二次元バーコードからもアクセス可能です。

qr_juminzei_kazeisyoumei.png

電子申請の注意事項

●証明書の送付については申請内容を確認後、住民登録地へ送付します。

●課税(非課税)証明書と納税証明書はそれぞれ申請手続きが必要となります。同時に申請することはできません。

●港区転出後さらに転居している場合は、本人確認のため港区在住時の住所か港区から転出した先の住所を確認できるものが必要となります。

●証明する年度の1月1日に港区で課税されている必要があります。

●港区手数料条例により無料交付できる場合でも、電子申請を利用する場合には手数料がかかります。

●金融機関等で納付(当日含む)した場合は、納税証明書の納付済額が反映されるまで約2週間程度かかります。

●未申告の場合、証明書の取得はできません。申告をお願いします。

●最新年度の証明書は課税の通知がされた後に取得できます。

 

 

 

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係

電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591)

ファックス番号:03-3578-2634