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更新日:2020年5月27日
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住民基本台帳ネットワーク
届出・登録・証明発行の際は、本人であることの確認をさせていただいています。ご協力をお願いします。
外国人住民の人は、平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワークの適用の対象となりました。
ご確認ください
住民票コードについて
住民票コードは、個人の住民票に記載される11桁の無作為の番号です。港区では、平成14年に住民票コード通知書を送付し、お知らせしています。住民票コードは、引越ししても変わりません。また、平成14年以降、お子さんが生まれた場合などは、お子さんの住所に住民票コード通知書を送付しています。
住民票コードは、変更することができます。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードの交付を受けた後に変更すると、カードが失効してしまいますのでご注意ください。住民票コードを変更したい場合は、あらかじめお問い合わせください。
※外国人住民の人の住民票コード通知書は、平成25年7月8日以降に順次送付しています。
住民基本台帳カードの交付について
住民基本台帳カードの新規交付・再交付は、平成27年12月28日をもって終了しました。希望があればマイナンバーカード(個人番号カード)を申請してください。
※既にお持ちの住民基本台帳カードは有効期限内であれば、みなしのマイナンバーカード(個人番号カード)としてご利用できます。
住民基本台帳カードの紛失、盗難などがあった場合
住民基本台帳カードを紛失した場合、破損した場合、盗難にあった場合等は速やかに以下の手続きを行ってください。
1.紛失・盗難の場合
- (1)警察へ紛失・盗難の届出を行ってください(受理番号が交付されますので、来庁の際にご持参ください)。
- (2)カードの「一時停止」の届出を行っていただきます。各総合支所窓口サービス係へ電話するか、支所へ来庁してください。来庁の際は、 本人確認書類と、警察で交付された受理番号をご持参ください。
- (3)住民基本台帳カードが見つかった場合は、警察への届出と、「一時停止」の届出をした支所へ「一時停止解除届」を出すことが必要です。
警察への届出の後、本人確認書類と住民基本台帳カードをお持ちいただき、支所へ来庁してください。 - (4)住民基本台帳カードが見つからない場合は、「一時停止」の届出をした支所で住民基本台帳カードの廃止届を行っていただきます。本人確認書類と、警察で交付された受理番号をご持参ください。
2.汚損・破損の場合
汚損、破損した住民基本台帳カードは返却していただきます。手続きには、本人確認書類と返却していただく住民基本台帳カードをご持参ください。
〔受付時間〕
平日の午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
〔申請窓口〕
各総合支所区民課窓口サービス係
住民票の写しの広域交付
港区に住所の登録がある方が、港区以外の区市町村で、ご自身の住民票の写しを取得することができます。
また、港区以外に住所の登録がある方も、港区でご自身の住民票の写しが取得できます。
※本籍・筆頭者は記載されません。
※死亡、転出などで住民票から除かれた人は記載されません。
〔請求できる人〕
住民票に記載されている本人及び同一世帯の人
※代理人は請求できません。
※外国人住民の人も、平成25年7月8日から請求することができるようになりました。
〔必要なもの〕※港区で取得する場合
本人確認書類
※運転免許証、パスポート、外国人住民の人は在留カード、特別永住者証明書など、官公庁発行の写真付き証明書が必要です。また、その証明書の住所・氏名等が、住民票に記載されている住所・氏名等と異なる場合、交付できません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方は、窓口で暗証番号の入力を行うことにより、住民票の写しを取得することができます。
〔手数料〕※港区で取得する場合
1通300円
〔受付時間〕
平日の午前9時から午後4時30分まで
〔請求するところ〕
各総合支所区民課窓口サービス係および台場分室
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所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
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