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更新日:2024年8月30日
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戸籍の広域交付について
お知らせ
戸籍の広域交付
- 戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日(金曜)から戸籍証明書等が全国どこの区市町村の窓口でも取得できます
- 窓口の受付時間午前9時~午後4時30分
※注意【戸籍証明書等の広域交付の発行状況について】
戸籍の広域交付については、全国のシステムが安定的に稼働されるまでの間、証明書の交付までに数日から数週間の時間がかかる場合があります。お急ぎの場合は、本籍地のある自治体に申請してください。
※証明書の請求の際は、本人であることの確認をさせていただいています。ご協力をお願いします。
広域交付とは
本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が最寄りの区市町村窓口で取得できます。
例えば、港区在住・在勤で本籍地が遠方にある人も、港区の各地区総合支所で請求ができます。
制度についての詳細は、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
<イメージ図>
今までは、各種証明書を受けとる場合、それぞれの本籍地に請求が必要でした。
令和6年3月1日からは、最寄りの区市町村窓口で請求が可能になります。
広域交付の対象となる証明書
戸籍証明書等の種類 | 手数料 | |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書 | 1通 | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 | |
除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む) | 750円 |
手数料
請求する方が港区民の場合、区民生活の負担軽減のため、令和7年3月31日まで手数料を無料とします。
手数料・支払い方法について詳しくはこちら
広域交付の対象にならない証明書
以下の証明書は、本籍地にご請求ください。
- 戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書
- 除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書
- 除籍抄本
- 再製原戸籍
- 改製不適合戸籍
- 告知書
広域交付で証明書を請求できる人
本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※兄弟・姉妹は請求不可
※法定代理人、委任状による代理人請求は不可
窓口の受付時間
午前9時~午後4時30分
請求するところ
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)
お持ちいただくもの
窓口に来た方の本人確認書類1点
国、地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書など有効期限内のもので顔写真付きのもの
※保険証等顔写真がない書類では交付ができません。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 写真付き住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 運転経歴証明書(※平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。)
注意点
・法定代理人、委任状による代理人請求はできません。
・郵送による申請はできません。必ず窓口にお越しの上で申請してください。
・本籍自治体の事情により交付できない場合があります。
・除籍全部事項証明書、除籍謄本については、請求対象者の氏名・生年月日を請求書に記載の上、ご請求ください。
また、本籍地への確認作業等が発生するため後日交付となり、再度来庁していただく必要があります。
例令和6年3月1日(金曜)窓口受付→令和6年3月8日(金曜)交付(受付日を含めた6営業日後)
現在暫定運用のため、交付が整い次第ご連絡いたします。
・戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するのに数週間かかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。
・戸籍の内容により、交付できない場合があります。
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お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課証明交付担当
電話番号:03-3578-3143
ファックス番号:03-3578-3182
所属課室:各総合支所区民課窓口サービス係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。