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更新日:2024年3月27日

なくした住民基本台帳カードが見つかったのですが、どうすればよいですか。

質問

なくした住民基本台帳カードが見つかったのですが、どうすればよいですか。

回答

住民基本台帳カードをなくして、一時停止をしている場合、解除の手続きが必要です。電話での届出は受け付けておりませんので、必ず窓口においでください。

既に再交付を受けている場合は、失効となっていますので見つかったカードを返納して下さい。

提出書類等

●住民基本台帳カード一時停止解除届
●住民基本台帳カード返納届

●手続きをされる本人の、免許証・パスポートなど官公署発行で写真つきの本人を確認できる証明書。(写真付きの証明書の無い場合は、お問い合わせください。)
※有効期限の有るものについては、有効期限内のもの。(顔写真付きの住民基本台帳カードの場合は不要です。)
●法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人であることを証明するものも必要です。
※親権者の場合…戸籍謄本(港区内に本籍がある場合は不要です。)
※後見人の場合…成年被後見人と後見人の関係が確認できる証明書(法務局発行)。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係

届出人

本人または法定代理人

届出方法

お近くの各総合支所の担当窓口で、なくした住民基本台帳カードがみつかったことを職員へ申し出てください。申請書をお渡ししますので、住民基本台帳カードと要なものを一緒に窓口へ提出して下さい。

受付時間

午前9時~午後4時30分

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係

芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021