現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > よくある質問 > 福祉 > 障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、家族構成(または家族の収入)が大きく変わりました。1か月あたりの利用料(利用者負担)はどうなりますか。

ここから本文です。

更新日:2024年3月25日

障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、家族構成(または家族の収入)が大きく変わりました。1か月あたりの利用料(利用者負担)はどうなりますか。

質問

障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、家族構成(または家族の収入)が大きく変わりました。1か月あたりの利用料(利用者負担)はどうなりますか。

回答

利用者は、原則として利用額の1割の負担をしていただきますが、住民票の世帯(障害のある方とその配偶者)を単位として、世帯の収入状況に応じてそれぞれ月額負担上限額が定められています。

利用するサービスによって、都や区では、利用者の負担軽減制度がありますので、各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせください。

提出書類等

各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせください。

障害福祉サービス受給者証

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

芝地区    03-3578-3161
麻布地区   03-5114-8822
赤坂地区   03-5413-7276
高輪地区   03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022