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更新日:2022年12月1日

住民税の非課税

身体障害者マーク 知的障害者マーク 精神障害者マーク

内容

次のいずれかに該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税が課税されません。

対象

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  2. 愛の手帳をお持ちの人
  3. 療育手帳をお持ちの人
  4. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
  5. 身体障害者手帳をお持ちの人
  6. 戦傷病者手帳をお持ちの人
  7. 原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けている人
  8. 常に就床を要し複雑な介護を要する人
  9. 年齢が65歳以上でその障害の程度が(1)(2)または(5)に準ずるものとして区長(福祉事務所長)の認定を受けている人

窓口・お問い合わせ

税務課 課税係
電話:03-3578-2593~2608(除く2599)
ファックス:03-3578-2634

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