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現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 税の減免など > 住民税の非課税
税の減免など
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更新日:2022年12月1日
次のいずれかに該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税が課税されません。
税務課 課税係 電話:03-3578-2593~2608(除く2599) ファックス:03-3578-2634
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所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。