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次の表のいずれかの障害のある人
障害の種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | 特別項症~第4項症 |
聴覚障害 | 2級・3級 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 | 3級・5級 | 特別項症~第4項症 |
音声機能または言語機能障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る) | 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る。) |
上肢不自由 | 1級・2級 | 特別項症~第3項症 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 |
1・2級(軽自動車税種別割は1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | - |
移動機能 | 1~6級 | |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症~第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級(軽自動車税種別割は1~4級) | - |
肝臓機能障害 | 1級~4級 | 特別項症~第3項症 |
知的障害者 | 愛の手帳総合判定が1度~3度 | |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限る。) |
障害者本人が所有し、運転する場合は、減免申請書、各手帳、免許証が必要です。併せて軽自動車税(種別割)の減免申請にはマイナンバーカード等個人番号が確認できるものが必要です。
また、所有者・運転者が違う場合は必要となる書類が異なりますので、各申請先へお問い合わせください。
品川自動車税事務所 〒140-0011 品川区東大井1丁目12番18号
電話:03-3471-6670 ファックス:03-3471-6865
税務課 税務係
電話:03-3578-2589~2591
ファックス:03-3578-2634
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。