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更新日:2024年11月20日
ページID:4448
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所得税・住民税の障害者控除
対象
納税者本人または同一生計配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき(障害者の判定は、所得税はその年の12月31日、住民税はその年度の前年の12月31日の現況によります。)。
- ※ 同一生計配偶者とは、納税者本人と生計が同一で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者(青色事業専従者等を除く。)をいいます。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者となります。)
- 愛の手帳をお持ちの人(1・2度は特別障害者となります。)
- 療育手帳をお持ちの人(Aは特別障害者となります。)
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人(1級は特別障害者となります。)
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人(1・2級は特別障害者となります。)
- 戦傷病者手帳をお持ちの人(障害の程度が、恩給法に定める特別項症から第3項症までは特別障害者となります。)
- 原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けている人(特別障害者となります。)
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人(特別障害者となります。)
- 65歳以上の人で、(1)(2)または(5)に掲げる障害者あるいは特別障害者に準ずるものとして、区長(福祉事務所長)の認定を受けている人
控除額
納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者もしくは特別障害者の場合、一人につき、次の金額が控除できます。
区分 |
所得税 |
住民税 |
|
---|---|---|---|
障害者控除 |
(以下に該当の場合を除く) |
27万円 |
26万円 |
特別障害者の場合 |
40万円 |
30万円 |
|
同居特別障害者の場合※ |
75万円 |
53万円 |
- ※ 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者で、納税者本人、その配偶者または納税者本人と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている場合に該当となります。
窓口・お問い合わせ
- 税務課 課税係
- 電話:03-3578-2593~2608(除く2599)
- ファックス:03-3578-2634
- 聴覚障害者等案内専用ファクシミリ(国税庁ホームページより)
- 東京国税局 税務相談室 ファックス:03-3294-4300
- このファクシミリは聴くことや話すことが不自由な人の税務相談専用です。
- このファクシミリを利用して、法令に基づく各種申告書、申請書、届出書等の提出はできませんのでご注意ください。
- 東京国税局 税務相談室 ファックス:03-3294-4300