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区では、大震災により区内が被災した場合に、一日も早く被災した市街地を復興し、区民等が安心して生活や事業の再建ができるよう、平成25年10月に港区被災市街地復興整備条例を新たに制定しました。
(1)被災状況に応じた3段階の復興地区※1(重点復興地区、復興促進地区、復興誘導地区)の指定基準を規定しています。
(2)一定期間の建築行為の届出義務について規定しています。
(3)地域協働復興活動に対する区の独自支援内容について規定しています。
復興地区※1とは・・・復興事業を行うにあたり、事業手法を確定させる基礎として、被害の大小に応じて被災地域を3つの地区に分類するものです。
震災復興時には、区民が相互に協力し、事業者等との協働により復興に取り組む『地域協働復興』が大きな力を発揮します。『地域協働復興』が特に大切となるまちの復興に焦点をあて、復興の流れを紹介したパンフレットを作成しました。大震災の備えの一つとしてご活用ください。
パンフレットは、区役所6階都市計画課の窓口で配布しています。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部都市計画課街づくり計画担当
電話番号:03-3578-2210・2213